市民税滞納で非情な差押

2012 年 6 月 1 日 金曜日 投稿者:mituoka

 佐藤さん(仮名)が、当事務所にやってきた

 「市民税を滞納していたら給料が全額差押えられたんです。困りました・・・

 「給料はいくらだったんですか?

 「だいたい35万円です

 「滞納額は?

 「40万円ほどです

 生活費・ローンの支払い等を毎月そこから工面しているという

 困るのは当然だが、給料を全額差押えることなどできないはず・・・

 市民税の差押えは地方税法第331条を根拠とするが、

 差押禁止額については国税徴収法第76条が適用される
 (民事執行法152条ではない) 

 国税徴収法第76条はやや複雑な条文なので詳細は割愛させてもらうが、

 佐藤さんの給料のうち差押可能な金額は約6~7万円前後のはずだ

 すぐにS市役所に電話を入れた

 担当者によれば、S市が差し押さえたのは「給料」ではなく、

 正確には「請負代金請求権」であるとのこと

 すぐに本人に事実を確かめてみた

 たしかに佐藤さんはサラリーマンでなく、いわゆる個人事業主で、

 ある元請け業者から専属的に仕事を受注し(他業者からは一切受注していない)、

 その対価として、毎月、元請け業者から「請負代金」をもらっていたという

 S市はそれを差し押さえたというのだ

 「給料じゃないんだから当然、全額の差押ができます」とS市の担当者

 たしかに、そりゃそうだが・・・

 唯一の生活の種である点、

 毎月決まった時期にほぼ一定額(35万円前後)が支払われる点において、

 両者の性質はほぼ同じ

 佐藤さんがこれを「請負代金」ではなく「給料」と認識していたのも無理はない

 S市の対応はあまりにも杓子定規なものだ

 「そう言われても、うちは違法なことをやっているわけではありません

 一昔前、個人事業主は富裕層と認識されていたようだが、現状は違う

 法を改正すべきではなかろうか

 

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