債務者の一人が死亡した場合でも指定債務者の登記可能

2012 年 6 月 8 日 金曜日 投稿者:mituoka

 根抵当権は本当に難しい

 抵当権という物権は、債務(債権)と表裏一体の性質を持っており、
 とても理解しやすいが、

 根抵当権は、非常に観念的(いや哲学的とでも言おうか)で、
 雲をつかむかのような物権である

 司法書士試験の受験勉強においても最大のヤマだったが、
 実務においても、やはり、チョモランマのような存在だ

 ある金融機関から仕事をいただいた

 根抵当権の債務者AとBのうち、Aが死亡した

 金融機関としてはその根抵当権を(大雑把に言えば)、
 (1)AB間に発生した既存の債権 と、
 (2)今後Bとの間に発生する債権
 とを担保するものに変更したいと考えている

 債務者が一人だったら、
 ①相続による債務者の変更登記
 ②合意による指定債務者の登記
 ③債権の範囲と債務者の変更登記
  を順序良く申請すればいい

 本件でも同じ手順でいいのだろうか?
 とても悩んだ・・・

 そもそも②は、根抵当権を確定させないための登記である(そう習った)

 しかし、本件のように債務者が複数いるケースは、
 たとえA死亡後六カ月経っても根抵当権は確定しない
    (新日本法規 根抵当権の法律と登記P205以下)

 それならば、②は必要がない、
 いや、むしろ②の登記申請自体が不可能ではないかと思い始めたのだが・・・

 あれこれ文献を調べていたら、登記研究515号に行き着いた

 「複数債務者の一人が死亡した場合に、死亡後六カ月以内であれば、その者についての債務者の相続による根抵当権の変更登記及び指定債務者の合意の登記はできる」と書かれている

 これで疑問は解けたのか?

 いや解けていない

 「できる」 ということは、「しなくてもよい」 ということなのか?

 そもそも②の登記をする実益はどこにあるのか?

 どなたか教えてください・・・

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