訴訟代理権の不消滅
2012 年 6 月 26 日 火曜日 投稿者:mituoka静岡簡易裁判所に係属中の民事訴訟(過払い請求事件)の原告が、闘病生活の末、先日亡くなった
お会いしたのは約三か月前、病院で面会したのが最初で最後だが、まだまだ元気そうに見えただけに残念
過払い請求事件の依頼者が訴訟係属中に亡くなるのは、このかたで四人目
残された家族に借金を背負わせたくない
そんな思いから、債務整理をご依頼くださる
四人のかた、全員の存命中に「借金がすべて無くなる」ことだけは報告できた
(この事件の原告に対しては奥様を通じてお伝えした)
さて、民事訴訟法58条に『訴訟代理権の不消滅』が記されている
こうしたケースにおいても、私の訴訟代理権は消滅せず、訴訟はつつがなく続く
民法111条の原則に立てば、本人(委任者)が死亡すれば代理権は消滅する
民事訴訟法58条はその特則だ
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(司法書士法人 静岡)
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