時効完成後に債権者の欺罔行為により債務承認

2012 年 7 月 5 日 木曜日 投稿者:mituoka

実際にあった話

Aさんは債権者M社(貸金業者)から貸金返還を請求された
最後の返済から5年以上経っているはずだから、時効が完成しているはずだ・・

確信に近いものがあったが念のため、
M社の担当者に「最後の返済は何年前でしたか?」 と尋ねた

4年前です」 と担当者

なんだ、それじゃ時効は完成していない・・・
Aさんは分割返済することを約し、数回払い込んだ

その後、取引履歴を取り寄せてみると、最後の返済から5年以上が経過していたことが判明した

有名な判例(最大判昭和41.4.20民集20巻4号702頁)によれば、債務者が時効完成後に一旦債務承認した以上、時効援用はないと期待した債権者を保護するために、信義則上、当該債務の時効援用は認められない

しかし、「信義則」という観点からすれば、その期待利益を保護するに足らぬ債権者に対しては、債務者からの時効援用が認められるのではないか?

あるいは、債務承認行為を取り消す(相手方の詐欺に基づいて行なわれたから)、という手法のほうがすっきりするだろうか

何にせよ、内容証明郵便で、M社に対して消滅時効援用を主張する

 

 

(追記)内容証明で時効援用してから後、M社からは何の連絡もありません。こちらの主張を認めたようです。

 

 

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