戸籍謄本など不正入手防止対策、大阪狭山市

2009 年 3 月 4 日 水曜日 投稿者:mituoka

息子が結婚するので相手の家柄を調べたい。戸籍謄本を取ってくれないか?

こんなご依頼が当事務所に持ちかけられることが実際に何度かありました。
司法書士は登記・裁判などに必要な場合に戸籍・住民票などを取得できます。
しかし、単なる身辺調査目的では取得できません。
当事務所では上記のようなご依頼はもちろんお断りしていますが、本人以外の第三者が不正に戸籍謄本などを取得するケースは後を絶たないらしいです。

弁護士や司法書士の職務上請求を含め、本人以外の者から請求があった場合に、それを本人へ通知する制度が大阪狭山市などで導入することが決まりました。

不正と判明した場合に本人に通知する制度を採用している自治体はありますが、不正の有無に関係なく通知する制度は全国で初めてとのこと。橋下徹府知事の提唱によるものだそうです。

話をもとに戻せば、「結婚」とは家と家とが結びつく側面も確かにありますが、肝心なのは本人たちの相性。戸籍を見ても何も判明しません。

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