武富士 過払い請求事件 取引分断の主張

2009 年 4 月 2 日 木曜日 投稿者:mituoka

MさんはH7年2月に武富士から借入れして以来、現在まで取引があり残債は55万円という状態でした。
しかし、引き直し計算の結果、過払いであることが判明。こちらの請求額(過払い金)は利息を含め86万円。

実はMさん、H14年7月1日に一旦完済、その後、H15年1月27日に取引を再開していました。
武富士ご担当者は予想通り、「取引の分断を主張します。そうしますと過払い金は31万円ほどになります」と電話でお答えになった。以前にも書いたとおり、分断の主張を受け入れ2本の取引として計算すると過払い金は大幅に減少してしまう。

わずか半年ほどの空白期間、まず第一にMさんは完済時に基本契約を解約してもいない。それにカードを返却してもいない。これで「分断」とみなされてはたまらない。「一連の取引」に間違いない。
その旨を私が伝えると、ご担当者は「先生のおっしゃるとおりです、わかりました。一週間ほどお待ちください」とのこと。一週間後、さすがに分断の主張はしてこないであろう、争点はこちらの請求額を武富士側がどの程度まで呑むかになるはず。

最近はやみくもに「分断、分断」と主張する業者が増えていますが、そのほとんどが最高裁判例の拡大解釈。こちらが「一連一本の取引」の主張を譲らなければ意外とあっさり引き下がる業者も多いように感じます。

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