提訴前に被告が死亡していた

2013 年 2 月 25 日 月曜日 投稿者:mituoka

今月中旬、Aさんを被告とする民事訴訟(貸金返還請求事件)が、貸金業者Mより提起された。

 

しかし、Aさんは1月下旬に死亡している。

 

訴状及び期日呼出状をご家族が受け取ってしまったので、裁判所もそれに気付かなかった。

第1回口頭弁論は3月15日に予定されている。

 

Aさんの相続人から、どうしたらいいかと相談を受けた。

 

訴訟係属中に死亡した場合は訴訟承継の問題だが、本件における被告の死亡は明らかに係属前。

 

あまり経験したことのないケースだが、いまのままでは原告Mも、裁判所も、訴訟を進行しようがないはず。

 

とりあえず裁判所に電話してみた。

 

(いつもと勝手が違い、Aさんの訴訟代理人ではないので、自分の立場をどう説明すればいいか、ちょっと苦悶したが・・・)

 

すると、「先ずは受け取った書類の一式をすべて送り返してほしい」という。

また、それにあわせて「Aさんが亡くなった旨の記載のある戸籍を同封してくれると助かる」とのこと。

 

それらの書類を受け取ってから、裁判所がMに事情を説明してくれるという。

 

Mは、すんなり訴訟を取下げてくれるのではないかと思う。

 

 

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