財産管理業務

2013 年 3 月 26 日 火曜日 投稿者:mituoka

某大手予備校講師としても活躍中の佐野雄人司法書士による講義

 

 

ちょっと前の話になりますが、先週の金曜日、静岡県司法書士会会館で研修会が行なわれました。

 

題目は「遺言執行の手続について」。

 

遺言執行者として活躍している静岡支部(静岡市葵区駿河区)の司法書士たちが講義してくれました。

 

 

遺言執行者とは、遺言書に従い、遺言者の意思を具体的に実現する人です。

具体的には、相続人たちの代理人として相続財産を管理するとともに、不動産・預金等の名義変更など各種手続を行います。

 

 

この僕も、過去に何度か遺言執行者に就任したことがありますが、今回の講義はとても勉強になりました。

恥ずかしながら、今まで知らなかった論点もいくつか発見しました。

眠さをこらえ、必死に聴講した甲斐がありました。

 

 

あまり知られてはいませんが、この遺言執行者や、成年後見人不在者財産管理人相続財産管理人などに就職して財産管理業務にあたることは、司法書士法施行規則31条により定められた司法書士業務です。

 

(本日付の別ブログで紹介したように、中には横領するような不届き者がいることも事実ですが)登記業務や裁判業務以外の分野でも、司法書士はみなさんのお役に立っていくはずです。

 

 

無料電話相談フリーダイヤル ☎ 0120-714-316
登記費用無料見積り ・相続・債務整理 ・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

 

 

タグ: , ,

コメントをどうぞ

*