財産管理業務
2013 年 3 月 26 日 火曜日 投稿者:mituoka
ちょっと前の話になりますが、先週の金曜日、静岡県司法書士会会館で研修会が行なわれました。
題目は「遺言執行の手続について」。
遺言執行者として活躍している静岡支部(静岡市葵区駿河区)の司法書士たちが講義してくれました。
遺言執行者とは、遺言書に従い、遺言者の意思を具体的に実現する人です。
具体的には、相続人たちの代理人として相続財産を管理するとともに、不動産・預金等の名義変更など各種手続を行います。
この僕も、過去に何度か遺言執行者に就任したことがありますが、今回の講義はとても勉強になりました。
恥ずかしながら、今まで知らなかった論点もいくつか発見しました。
眠さをこらえ、必死に聴講した甲斐がありました。
あまり知られてはいませんが、この遺言執行者や、成年後見人・不在者財産管理人・相続財産管理人などに就職して財産管理業務にあたることは、司法書士法施行規則31条により定められた司法書士業務です。
(本日付の別ブログで紹介したように、中には横領するような不届き者がいることも事実ですが)登記業務や裁判業務以外の分野でも、司法書士はみなさんのお役に立っていくはずです。
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