よくある相談 男女間のもつれ
2009 年 6 月 3 日 水曜日 投稿者:mituoka無料電話相談を承っておりますが、よくある質問のひとつに「男女間の別れに際しての金銭要求」に関するものがあります。
「別れようと切り出したとたん、今までのデート代やプレゼント代を返せと言ってきた。それは返さなければいけないのか?」
こういったご相談が非常に多いです。
原則として返す必要はないと考えます。デート代を相手方が支払ってくれた際に「このレストラン代はあなたに貸しておくから返してね」と念を押されたのなら話は別です。その場合は「貸金契約」が成立したとも言えるので返済義務が生じるでしょう。しかし、そんなケースはまずあり得ませんよね。
プレゼントとしてもらった物、あるいはその代金を返す必要もないと考えます。プレゼントは「贈与契約」にあたり、一般的に男女間でのプレゼントは「無償贈与契約」です。もらう側はプレゼントをもらうだけ。お金(代金)を返したり、プレゼントを返す必要はありません。
しかし、「別れ」についてどちらかに一方的に責任があり、損害賠償責任が生じているのであれば、お金(慰謝料)を支払う必要があると考えます。ただし、婚姻前の婚約をしていないカップルであれば、そのようなケースも稀であると思います。