裁判員制度 仕事を理由に辞退できるか
2009 年 6 月 15 日 月曜日 投稿者:mituoka先日からスタートした裁判員制度。私もあまり詳しく知らないことが多いのですが、お電話で「裁判員に選ばれたら仕事を理由に辞退することが可能か?」というご質問をいただきました。
この前、裁判所に行ったときに裁判員制度に関するパンフレットをもらってきました。それによりますと、
仕事上の重要な用務があって、自らこれを処理しなければ著しい損害を生じるおそれがある場合に該当しなければ、辞退はできないようです。
具体的には
①裁判員として職務に従事する期間(期間が長いほど欠勤の影響が大きい)
②事業所の規模(規模が小さいほど欠勤の影響が大きい)
③担当職務の代替性(代替性が低いほど欠勤の影響が大きい)
④予定される仕事の日時を変更できる可能性
などの観点から総合的に判断される、とのことです。