ついにアイフル移送申立を却下!

2015 年 4 月 9 日 木曜日 投稿者:mituoka

何度かブログ内で書いてきた事件の続報です。まずはここまでの経緯も含めて簡単に。

 

①私が原告Bさんの代理人となり、熱海簡裁に約101万円の過払い金返還請求訴訟を提起(被告アイフル)

②時を同じくして、アイフルは静岡地裁沼津支部に債務不存在確認請求訴訟を提訴(被告Bさん)
 アイフル側の主張は「過払い金は約51万円しか存在しないと思うが、Bさんが請求してくる金額(その金額は②の提起時には不明だとしています)との差額についてアイフルの債務が無いことを確認したい」というバカげたもの。こちらが請求するであろう金額など簡単に算出できるくせにそれを敢えて「不明」とすることでこれを訴額未確定事件(その場合は訴額160万円として扱われる)として地裁へ提起したという理屈らしい。

③アイフルが民事訴訟法17条に基づき①の事件を静岡地裁沼津支部へ移送申立
 申立書の中でアイフルは、「①が2重起訴の禁止に触れる」ので「①と②を地裁で併合審理すべし」としている。

④上記移送申立を受けて熱海簡裁が①を静岡地裁へ移送決定
 この移送決定もバカげてました。

⑤Bさんは④の決定を不服とし、即時抗告を申立

⑥静岡地裁沼津支部は③の移送申立事件を熱海簡裁へ差し戻し決定

⑦アイフルが③の移送申立を取下

⑧新たにアイフルが民事訴訟法18条に基づく移送申立(①を熱海簡裁から地裁沼津へ)
 内容は③とまったく同じ

⑨当職は⑧に対する反論(意見書)を提出

⑩二度目の正直(?)で、今度は熱海簡裁が⑧の移送申立を却下!(本稿タイトル。4月7日付の決定でした)
 この却下決定に関してはぜひこちらをクリックして全文をご覧ください→ 平成27年(サ)第4号移送申立て事件

 

ようやく熱海簡裁は正しい判断を下してくれましたが、まだまだ油断できません。

相手はなにせあのアイフルですから。

⑩に対し即時抗告してくるかもしれませんね。

 

 

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