大阪簡裁からアビリオ債権回収の訴状が届いた
2016 年 4 月 26 日 火曜日 投稿者:mituoka依頼人Aさんのもとに、大阪簡裁から「訴状」が届いた。
アビリオ債権回収(原告)が、Aさんに対して譲受債権請求事件という訴えを起こしたらしい。
訴状によれば、原告がプロミスから債権を譲り受けたのは平成27年3月10日らしいが、やはり訴状によれば、プロミスへの最終入金日は平成15年10月2日。
これは、消滅時効を援用すれば、裁判に負けることはない。
私が代理人になって、消滅時効を援用する旨の答弁書を、大阪簡裁に送りました。
裁判の期日は5月21日となっています。
きっと、アビリオ債権回収は、すぐに訴訟を取り下げてくると思います。
【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】
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