7月10日最高裁判決の意義 悪意の受益者に関して

2009 年 7 月 15 日 水曜日 投稿者:mituoka

先日の7月10日最高裁第二小法廷判決は、「悪意の受益者」の悪意推定に関するハードルが高くなったとして、消費者金融業者には喜ばしいものとして受け入れられたようだ。

過払い金の利息(年5%)を簡単に支払う必要はなくなった
とお考えになっている。

しかし、それはまったくの間違いだ

上記判決は簡単に言えば、
期限の利益喪失約款があるという事実のみで悪意を推定できない
というだけ。

「任意性」以外の『みなし弁済』要件を満たしていなければ相変わらず悪意が推定されることになる。その点について変更されたわけではない

みなし弁済の要件を満たす業者など皆無に等しい。したがって、本来ならば過払い金返還請求の実務において影響はないはずだ。

しかし昨日はプロミスが
「7月10日の判決は先生もご存知のはず。うちは利息については払いません」
と言っていた。以前より、同社は原則として交渉の段階では利息の返還に応じていなかったので、この点からも実務に変化はないが、裁判になった場合はどうなるのだろう。答弁書などで利息について激しく争ってくるのだろうか。
第1回期日前にすんなり和解、というわけにはいかなくなるかもしれない。

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