司法書士・弁護士に借金整理を依頼する利点①

2008 年 11 月 25 日 火曜日 投稿者:mituoka

司法書士に借金整理(任意整理・自己破産・個人民事再生)を依頼すると、その日から債権者(サラ金業者等)への支払いをする必要がなくなります。※

貸金業規制法という法律で、債権者(サラ金業者等)が司法書士から、Aさんの債務(借金)の整理を受託した旨の通知(受任通知)を受け取った場合には、Aさんに対して正当な理由なく借金の返済を要求することを禁止しています。つまり、取立てが禁止されるのです。

「今日は返済日だけど金がない。新たなサラ金業者から借金をしよう」などとお考えにならずに、まずは司法書士に相談してください。借金返済のための借金は問題解決にはなりません。さらに問題を大きくするだけです。

※ただし、任意整理の場合、整理後に債務が残るときは新たな和解に従った返済が和解締結後に始まります。個人民事再生の場合も認可された後に返済が開始します。

★三岡事務所では無料相談(電話相談・メール相談・面談相談)を承っております。★詳しくは当事務所のホームページをご覧ください。

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