フロックスの不条理な言い分
2009 年 8 月 12 日 水曜日 投稿者:mituokaネオラインキャピタル(旧かざかファイナンス)の指示なのだろうが、フロックスの方針は滅茶苦茶である。
引き直し計算後に残債がある場合において一括返済を要求してくるが、この場合でも元金に遅延損害金を付加しないとフロックスは和解に応じない。
フロックス側は遅延損害金を26.28%で計算する。一応、法定の利率内のように見えるが・・・
依頼人 Wさんは平成21年7月6日フロックスの訪問を受けた。
フロックスは未払い債務を支払うよう要求してきたのであるが、
その際、当初の契約内容等が記されている「訪問通知書」なる紙を渡された。
訪問通知書には
「貸付利率18.000%、遅延損害利率20.000%」とハッキリ書かれている。
それでもフロックスは和解交渉において26.28%を主張する。20.000%を認めない。
当初の「契約」はどこへ行ってしまったのだろう?
フロックスによると 遅延損害利率についてはWさんの件に限らず
訴訟で請求するときは20.000%だが、和解交渉においては26.28%の利率でしか和解に応じない ということだ。
裁判上では認めてもらえない数字であることを知っていながら任意の交渉においては26.28%を主張してくるフロックス。
どうにかならないものか・・・。