事業再生ADR後のアイフル 過払い返還の対応
2009 年 10 月 5 日 月曜日 投稿者:mituoka事業再生ADRの申立をしたアイフルから当事務所に対して本日(5日)、今後の同社の過払い金返還に関する方針が伝えられた。
①任意での交渉における過払い金の返還率は5割未満でお願いしたい
②訴訟案件に関しても基本的には上記と同様の和解を裁判官にお願いする
事業再生ADR申立前は「5割」、今度は「5割未満」。はっきり言えば、思ったほどの減額率変更ではなかった。こちらとしては満額返還を求めていく姿勢に変わりはない。
アイフル担当者はその理由として、「もし某社と同じように民事再生になったら返還率は5割未満どころではすまない。そうならないようにぜひご理解を賜りたい」と言っていた。
言い分はわかる。アイフルは先日、店舗数を大幅に縮小し社員も半減させるリストラ策を発表した。台所は火の車であろう。しかし、私はアイフルの代理人ではなく依頼者の代理人だ。依頼者側からすれば、「違法利息を取り続け、苦しめるだけ苦しめておいて自分が破綻しそうになれば5割未満で勘弁してくれなんて都合が良すぎる」ということになる。これからも原則として訴訟等で応戦せざるを得ない。