和解に代わる決定について
2009 年 10 月 29 日 木曜日 投稿者:mituoka昨日のブログにおいて、大手消費者金融会社相手の過払い訴訟について「和解に代わる決定」をもらうことになったとお伝えしました。
その中で、次の口頭弁論期日のときに「和解に代わる決定」を取り付ける、と記しましたが、本日簡易裁判所から電話がありまして「和解に代わる決定は口頭弁論期日を経なくても出すことができる」とのこと。勉強不足でした。お詫びして訂正します。すみませんでした。
よって、第2回目の裁判は行われない運びになります。裁判所書記官によりますと、第1回の期日を経ることは必要だが2回目以降の期日は不要とのこと。わざわざ裁判所へ足を運ばなくてもいいわけで大変助かります。
このところ過払い請求事件が増えていて裁判所の手間を省くためでもある、と書記官はおっしゃっていました。