貸金業法・金融庁の監督指針を無視する業者

2009 年 12 月 10 日 木曜日 投稿者:mituoka

 弁護士・司法書士が代理人として介入した後に貸金業者が債務者本人に返済請求をすることは禁じられている。それを無視した場合には貸金業者に対して業務停止命令や指導が下されるし、貸金業規制第21条(取り立て行為の規制)違反により「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」が課される。

 当然ほとんどの業者はそれに従う。しかし、残念なことにそれを無視して取立てを続ける業者も存在する。静岡市駿河区南町に本店を置くD産業株式会社だ。
 
 私はこの6月にBさんの代理人となりD産業へ介入通知を発送。するとD産業はすぐにBさんのもとへ押しかけ「支払い続けてくれなければ困る」と返済を迫った。Bさんは恐怖心から毎月10日に2万円づつ支払い続けていた。

 D産業へ電話して事実関係を確認。上記の事実をすべて認めた。Bさんは15年以上D産業へ支払い続けており過払いであることは明らか(D産業は取引記録さえ開示してこない)。今後一切返済するつもりはないことを伝え、Bさん宅への訪問や電話を止めること・早急に取引記録を開示すること、を求めた。

 とりあえずは監督庁に報告し、行政指導してもらうつもりだ。

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