プロミスの和解書から 信用情報機関への登録
2009 年 12 月 14 日 月曜日 投稿者:mituokaプロミス㈱と分割返済の和解を締結すると、プロミスのほうで和解書を作成してくれることが多いのですが、その第6条に「信用情報機関への登録」があります。
第6条(信用情報機関への登録)
1.債権者は、本書に定める和解締結内容のうち、本人特定情報、和解締結内容、返済状況、取引事実等を、株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シーならびに当該機関の提携先機関(全国銀行個人信用情報センター)に報告する。
2.信用情報の登録機関は、契約継続中および本債務を完済した日から5年以内、延滞等の情報は発生日から5年以内です。
債務整理のご相談でよくある質問として「ブラックリストについて聞きたい」というものがあります。みなさんの参考になればと思い、本日はプロミス作成の定型和解書の一部を紹介させていただきました。
「延滞等の情報」とは、債務整理が開始された(司法書士・弁護士が介入した)という情報も含むものと思われます。これがいわゆる「ブラック情報」でしょう。
そして、債務整理の情報(ブラック情報)が消えたとしても、完済後5年以内は消費者金融会社等に借入があったことの情報は登録されている、ということになります。これは「ホワイト情報」と言われるものだと思いますが、まったくの白紙状態にはならないということです。
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