相続放棄

2008 年 12 月 5 日 金曜日 投稿者:mituoka

相続放棄とは、「相続の開始があったことを知ったとき」(原則として死亡の日)から三ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが必要な手続です(民法915条)。放棄の申述が認められると、「最初から相続人でなかった」とみなされます(939条)。これにより、すべての財産(借金などのマイナス財産も含む)を相続しないことになります。

遺産分割協議」の中で「相続財産を一切相続しない」と決めていても、突然に被相続人(亡くなったかた)の債権者から借金の支払い請求があった場合には、請求に応じなければなりません。これは原則として相続人間で決められるのは「積極財産」(プラスの財産)の分割であって、「消極財産」(マイナスの財産、つまり借金など)についての取り決め(遺産分割協議)は債権者に対して効力がないからです。相続放棄をしておけば、このような場合でも支払う義務はありません。

○三ヶ月を過ぎたら放棄ができないか?
 被相続人の死亡から三ヶ月が経過していても、相続放棄が認められるケースはございます。典型的な例としては、①積極財産をまったく相続していなくて、②債権者からの請求があってはじめて借金の存在を知った場合です。このような場合には三ヶ月を過ぎていても相続放棄が認められるケースがあります。

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