裁判所も愛想を尽かした? 武富士 過払い裁判
2010 年 1 月 14 日 木曜日 投稿者:mituoka私が原告代理人を務める武富士に対する過払い訴訟。
一昨日は富士、昨日は沼津、今日は三島。
連日静岡県内あちこちの裁判所を飛びまわっている。
一昨日の富士簡易裁判所(2回目の口頭弁論期日)
「武富士に対しては、ダラダラと裁判を引き伸ばしても仕方ないでしょう。時間が経てば武富士の情勢が良くなる、というものでもないだろうし・・・。今日で弁論を結審しましょう」と裁判長。
口頭弁論は2回で終了。もうじき判決が言い渡される。
過払い金とその利息全額を返還せよ、という判決になるだろう。
今日の三島。裁判長は
「武富士からは答弁書が出てますが、特に争点はないでしょう。次回期日を設けてくれという願いも出されていますが、これ以上時間をかけてもしょうがない」と発言。
武富士は答弁書で、例によって「悪意の受益者ではない」と主張していたが、それに対する私の準備書面(反論)の提出すら裁判長は求めなかった。こちらも2回目の期日で終了。
以前は3回目、4回目と口頭弁論期日を重ね、その間に和解決着することを裁判所も薦めていたが、武富士は過払い裁判を提訴されてもまったく動じない会社。
弁論期日をたくさん設けても結局時間の無駄、という認識を裁判所が持ってきたようだ。
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