武富士 悪意の受益者に関して 判決

2010 年 1 月 21 日 木曜日 投稿者:mituoka

1月19日に判決が言い渡された武富士に対する過払い金返還請求訴訟

本日、富士簡易裁判所から判決正本が届きました

争点は、武富士が答弁書で争っていた「悪意の受益者であるか否か」について

本件に関しては、裁判長から準備書面の提出等は求められていない

判決において、武富士の主張はあっさりと切り捨てられている

事実及び理由
「第3 当裁判所の判断」
 請求原因の別紙計算書に記載の原告および被告間の消費貸借契約に基づく貸付、弁済の取引経過については、当事者間に争いがない。
 なお、被告は、貸金業法43条のいわゆるみなし弁済の成立要件についての具体的な主張立証をしないので、被告がみなし弁済が成立すると考えて本件の貸付をし、弁済を受けていたという事実を認めることはできず、不当利得における悪意の受益者というほかはない。

とても簡潔に要点のみ書かれた判決正本

わかりやすい!

つまり、やや乱暴な言いかたをすれば、みなし弁済が認められない限り、悪意の受益者であるという推定は免れない ということか。

平成21年7月10日最高裁判決は、恐れるに足りないのです。

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