武富士 悪意の受益者 判決が言渡される
2010 年 1 月 21 日 木曜日 投稿者:mituoka1月18日に判決が言い渡された裁判(武富士に対する過払い訴訟)
例によって「悪意の受益者」に関して静岡簡易裁判所が下した判断を紹介します
3 理 由
1)被告は的式な呼び出しを受けたが、本件口頭弁論期日に出頭しない。口頭弁論期日において陳述したものとみなされる答弁書には、請求の趣旨に対する答弁として、「原告の請求を棄却する」、「訴訟費用は原告の負担とする」との裁判を求め、請求の原因に対する認否について「請求の原因(1)の事実は認める。その余については否認ないし争う。被告の本件に関する主張は、追って主張、立証する。」旨の記載がある。
被告は、第2回口頭弁論期日において被告の主張を明らかにしない。
2)そこで、判断するに、
①請求の原因(1)の事実は当事者間に争いがない。
②同(2)の事実は弁論の全趣旨及び甲1号証によって認められる。
③貸金業者が制限利率超過部分を利息債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業の規制等に関する法律(平成18年法律第115号による改正前、同改正により貸金業法と改称された。以下「貸金業法」という。)43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについて特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら、過払金を取得したものと推定される。
これを本件についてみると、被告は、貸金業法43条1項の適用があるとの主張、立証をしていない。また、被告が上記の条項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があったかの点についても主張、立証をしていない。それゆえ、被告は悪意の受益者であることが推定される。
したがって、原告は被告に対し、民法704条の悪意の受益者として、上記計算書のとおり過払金元金に対し、支払済みまで年5分の割合による利息の支払いを請求でき、弁論の全趣旨及び甲1号証によれば、平成21年2月10日時点の既経過利息は金13万5153円(元利合計金81万1円)であることが認められる。
3)以上によれば、その余の事実を判断するまでもなく、原告の被告に対する請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民訴法61条を、仮執行宣言につき同法259条を、それぞれ適用して、主文のとおり判決する。
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