武富士 過払い訴訟 和解に代わる決定

2010 年 3 月 17 日 水曜日 投稿者:mituoka

  今年2月、原告Sさんの過払い金返還請求訴訟(被告・武富士)は「和解に代わる決定」により決着しました。裁判所から届いた決定書を参考までに紹介します。

平成22年(ノ)第23号
(本案訴訟平成21年(ハ)第2814号不当利得返還請求事件)

                   決    定

  静岡市葵区○×町△番地
   原告  S
   同訴訟代理人司法書士 三岡 陽

  東京都新宿区・・・・・・
   被告 株式会社 武富士
   同代表者代表取締役 ・・・・

  上記当事者間の頭書調停事件について、当裁判所は次のとおり決定する。

                   主    文

1 被告は、原告に対し、本件和解金として40万円の支払義務があることを認める。
2 被告は、原告に対し、前項の金員を、平成22年7月2日限り、○×銀行△支店の原告代理人名義の普通預金口座(口座番号・・・・)に振込む方法により支払う。
3 被告が前項の支払を怠った場合には、被告は、原告に対し、第1項の金員から既払金を控除した残金及びこれに対する平成22年7月3日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払う。
4 原告は、その余の請求を放棄する。
5 原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本決定に定めるもののほかには何らの債権債務がないことを総合に確認する。
6 調停費用及び本案訴訟費用は、各自の負担とする。

                   理    由
1 申立ての趣旨
  当庁平成21年(ハ)第2814号事件の訴状記載のとおりであるから、これを引用する。

2 当裁判所の判断
  当裁判所は、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認め、原告の意見を聴いた上、民事調停法17条に基づいて主文のとおり決定する。

  平成22年2月8日
   静岡簡易裁判所
      裁判官 ○×

(注意事項)
 当事者は、この決定の告知を受けた日から2週間以内に当裁判所に異議の申立てをすることができる。適法な意義の申立てがないときは、この決定は裁判上の和解と同一の効力を有する。

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