武富士との過払い裁判 分断ではなく一連の取引
2010 年 3 月 24 日 水曜日 投稿者:mituoka 原告Tさん 被告㈱武富士
過払い金 約84万5千円(過払い利息約7万3千円)
〈取引の概要〉
Tさんは平成8年10月29日に武富士との取引を開始。
平成11年12月10日に完済。
その後、平成11年12月27日に10万円を借入れ、取引を再開。
平成21年8月まで借入と返済を繰り返し、残債は約91万円だった。
利息制限法所定利息への引き直し計算により、過払い状態であることが判明。
〈裁判の経過〉
第1回口頭弁論期日前に被告・武富士から答弁書が出された。
武富士の主な主張は以下の2点。
①取引の分断 ②第1取引において生じた過払い金の時効消滅
当方は、準備書面で反論した。その要旨は
①平成20年1月18日最高裁判決を引用。上記取引は事実上1個の連続した取引である。
②したがって、時効消滅の起算点は平成21年8月なので、時効の援用は不可。
第1回期日の法廷で裁判長は
「原告代理人は準備書面で、『事実上』一連の主張をしているけど、これはそもそも基本契約がひとつだから『実質上』一連の取引じゃないの?」とおしゃった。
たしかに、平成11年12月10日の完済時において基本契約解約やカード返却等の事実はないし、平成11年12月27日の取引再開の時に新たな契約を交わした事実もない。つまり、空白の17日間も、契約自体は継続していた。
「こんなまわりくどい準備書面は不要。次回までにもっと単純な主張を提出しなさい。そうすれば次回期日で結審します」と裁判長。
策に溺れた、とはこのことか・・・。
第2回口頭弁論期日は平成22年4月26日の予定である。
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2010 年 3 月 24 日 10:48 PM
50歳を過ぎて士業試験の勉強をしています。
最近、民間企業では「創造力のある人を求む」
というのが多いようですが
いろいろな士業がありますが、司法書士のお仕事
が、一番創造力を発揮できるように思います。
過払い裁判の主張等がそうなんでしょうか?
2010 年 3 月 25 日 9:32 AM
浜松市の50代女性 様
コメントをいただき、ありがとうございます。
司法書士という職業について、お褒めの言葉をいただき、御礼申し上げます。
訴訟においては、「創造力」というよりも「応用力」が必要とされるように感じます。
過去の判例等を、受任している事件に「当てはめる」ような作業です。
また、司法書士が受任する裁判は過払い訴訟・家屋明渡し訴訟等が典型的なものですが、手法が定型化されているので、「創造力」が必要とされる事件は少ないかもしれません。
ただし、登記事件・裁判事件ともに、責任の重い、やりがいのある仕事であることは間違いありません。
士業試験、頑張ってください。
ありがとうございました。
三岡