過払い金返還請求訴訟 武富士側が出頭

2010 年 3 月 26 日 金曜日 投稿者:mituoka

武富士相手の過払い金返還訴訟

事件の概要については先日のブログでお伝えしたとおり
https://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/7421

今日が第2回目の口頭弁論期日

いわゆる「取引の分断」に関して武富士が主張していたが、当方は「一連の取引」であると反論

武富士側から新たな反論がないので、今日で結審する予定だったが、なんと、武富士側が出頭してきた

被告武富士の敗色は濃厚なので和解の申し入れでもなさるのかと思いきや、さにあらず

当方の主張に対して反論するために出頭なさったらしい

裁判長
 「被告は原告代理人の準備書面に対してどのような反論をしますか?

武富士
 「第1取引の過払い金については時効消滅を主張します。第2取引についての過払い金については認めます

裁判長
 「・・・・・・。 消滅時効援用については答弁書に書いてありましたよね?

武富士
 「はい

裁判長
 「それに対して原告から第2準備書面が出されていて、本件はひとつの基本契約に基づいた一連の取引に過ぎない、平成11年12月27日の貸付は『貸し増し』に過ぎない、という主張がされているんですよ。それに対しての反論をしてください

武富士
 「・・・・

裁判長
 「いいですか、よく聞いてください。原告代理人からは、被告の2月24日付の答弁書に対して、即座に準備書面が出された。それに対して被告からの反論がないので本当は今日で弁論を終結しようと思ってたんですよ

裁判長
 「本件は空白の期間が17日しか存在しない。もし、取引の分断・時効消滅を主張するのであれば、第1取引終了後に証書を返還した主張とか、第2取引の契約書を証拠として提出するとか、第2取引開始にあたり十分な与信調査をした主張をする等、平成20年1月18日最高裁判決にいう『特段の事情』について立証しなきゃいけませんよ

武富士
 「わかりました・・・

裁判長
 「では4月9日に第3回期日を設けます。それまでに被告から証拠等の提出がなければ、判決を言渡します。原告代理人、それでよろしいか?


 「はい、結構です

通常は1カ月後に設定される次回口頭弁論期日。2週間後に設定したのは、これ以上無駄な時間を費やしたくないという裁判長の考えによるものであろう。

たった2週間で、武富士はどんな反論を提出できるのだろうか?
おそらく何もできないはずである。

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