SFコーポレーションの呆れた答弁書 過払い請求訴訟
2010 年 4 月 5 日 月曜日 投稿者:mituoka原告K氏(訴訟代理人三岡)、被告SFコーポレーションの過払い金返還請求事件
被告SFコーポレーションから答弁書が提出された
その中で面白いのは、「原告の不法行為責任について」の件(くだり)
原文のまま紹介する
原告の不法行為責任について
債権者は、債務者から過払金の和解による解決を求められた場合には、その要求が濫用にあたると認められるなどの特段の事情のない限り、債権者はその付随義務として、信義則上、和解に応ずべき義務を負うものと解すべきである。これを本件についてみると、被告は、原告の請求に対し、誠意をもって、和解交渉を継続していたことが認められるところ、原告が一方的に話合いによる解決を放棄し、被告に対し、本件訴訟を提起した。
(顕著な事実)
原告のかかる行為が、不法行為責任を構成することは明らかなところ、被告は、訴状記載の請求の趣旨に記載の金額と同額の損害を被ったことになる。
被告は、本訴において、原告が請求する過払金を受働債権とし、被告が主張する損害賠償額を自動債権として、相殺する旨の意思表示を行う。
上記の相殺を行うと、原告の過払金は、存在しないことになる。
以上の理由で、原告の本件請求は、理由がないというべきである。
事実関係については嘘ばかり(赤字の部分など)。
本件に関して、事前にSFから電話一本かかってきていない。
訴訟を提起することが不法行為にあたる?!(青字部分)
これにはビックリだ。
SFコーポレーションは、憲法で保障されている「裁判を受ける権利」をも否定している。
腹がたつ、を通り越して、呆れてしまう。
笑いさえこみあげる。
こんなでたらめな主張が通るわけはないが、一応こちらとしても「準備書面」を提出し反論する予定だ。
☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/