武富士 過払い訴訟 結審ならず
2010 年 4 月 7 日 水曜日 投稿者:mituoka浜松簡易裁判所における武富士相手の過払い訴訟
一か月前、武富士とは「和解金80万円を8月13日に支払う」旨の和解ができていた
期日において「和解に代わる決定」をもらうことになり、武富士には、予めその旨の上申書を裁判所に送ってもらうようお願いしておいた
さて、今日午前10時からの法廷
被告・武富士は欠席
裁判長から「武富士とは話合いが進んでいないのですね?」と問われたので
「?」と思い、「被告から上申書が届いていませんか?」と逆に尋ねると
「いや、届いていないよ」と裁判長
どうやら武富士側の用意が間に合わなかったらしい
私はこう思った
「そうか、それは武富士側の責に帰せられるべき失敗だ。今日で結審してもらい判決をもらおう」
その意向を裁判長に伝えると
「和解ができているなら結審するわけにはいかない。それに本件は、途中2年以上の分断もある。1回で結審するような事件ではない。次回期日を入れる」とのこと
和解ができている、と言っても、今日の口頭弁論までに裁判所に上申書を送ってくれたら和解する、という言わば「条件付」和解だという認識があるのだが・・・。
事務所に帰ると武富士から電話が入り、次回期日までには上申書を裁判所にFAXしておく、という
浜松の裁判所までは車で片道1時間以上もかかる
もう一度出向かねばならないのは大きな損失だが仕方ない・・・
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