和解に代わる決定 過払い請求訴訟
2010 年 4 月 20 日 火曜日 投稿者:mituoka島田簡易裁判所における過払い訴訟
相手は武富士
原告Jさんは平成10年5月に武富士から借り入れを開始
平成14年2月25日に一旦完済
その後、約2年9か月の空白期間を経て、平成16年11月に借り入れを再開
平成19年12月に完済、それ以降借り入れをしていない
こちらの請求金額は約40万円だった
案の定、武富士は「取引の分断」と「悪意の受益者ではない」旨の主張をしてきた
「悪意」については、他の裁判と同様、こちらに負ける要素はない
ただ、「取引の分断」に関しては、やや分が悪い、と思っていた
訴外で話合いの結果、35万円を8月に返還という内容で話をつけた
昨日の第2回弁論期日において「和解に代わる決定」を得て終結
判決になり、万が一「分断」の主張が通れば、金額は20万円前後に減ったかもしれない
それを考えれば、まずまずの和解であったと思う
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