消滅時効援用の内容証明

2010 年 5 月 12 日 水曜日 投稿者:mituoka

 Kさんは平成15年2月にプロミスと契約

 平成16年4月28日の返済を最後に、今日まで一切の返済をしていない

 同日付けの残債務額は499,814円

 最後の取引から5年以上経過していれば、時効による消滅を主張できる場合があることは周知のとおり

 当方からプロミスへ、消滅時効援用を主張する旨の内容証明を送った

 昨日、プロミスのご担当者から電話が入り、今後、Kさんに対し一切の請求をしないことを約束していただいた

 しかしプロミスとしては、「債権放棄」という形で処理したいらしく、「債権放棄証書」なる書面を交わしてくれ、とおっしゃる

 時効により債権はすでに消滅しているので、プロミスが債権を「放棄」するというのは実体上おかしいが、Kさんの債務が無くなることに変わりがないため、ご担当者の申出を了承した

 最後の取引から5年以上を経過している場合は専門家にご相談ください

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