武富士 過払い訴訟 失業保険共済制度について

2010 年 5 月 14 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から地元静岡にて裁判が2件

 ともに第1回の口頭弁論で、相手は武富士

 不当利得請求事件(いわゆる過払い請求事件)である

 1件目(原告Aさん)は簡単に結審した

 判決言渡しは21日午後4時45分

 さて、2件目(原告Bさん)は裁判続行が決まった

 これはやや複雑な事件

 例によって、「取引の分断」もあるが、それ以外に大きな争点がある

平成14年5月~10月までの間、Bさんは失業していたのだが、その間は「失業保険救済制度」に基づき保険会社が武富士に支払いを行っていた

 武富士は答弁書で、その5カ月間の支払いについてはBさんの返還請求権は存在しない、と主張してきた

 いままで、武富士に対する裁判は何件も行ってきたが、これが争点になったことはなかった

 ただ、約2年前に、訴訟外の過払い請求交渉において、武富士側が同様の主張をしてきたことはあった

 そのときは、武富士側の主張を退け、ほぼ全額の返還を受けた記憶がある

 しかし、本件に関して裁判官は

 「武富士の言うとおり、不当利得の要件を欠くのでこの5ヶ月分は原告の返還請求権はない。減縮の申立をしてくれ」と私におっしゃった

 「う~ん、一応検討させてください」と答えたが、

 「いいですか、原告が支払ってないんだから、取り戻せるわけがない。減縮の申立をしてください」と裁判官

 裁判官の迫力に押され(?)、不服ながら「はい」と答えた

 保険会社が支払ったとしても、武富士は利息制限法超過金を利得したのは事実

 これはまさに「不当利得」に間違いない

 それについては保険会社が武富士に請求せよ、というのか

 自分を納得させるため、いろんな本を読んで勉強してみようと思います

 なお、取引の分断については、陳述書を提出してくれ、とのことでした

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