アイフル 過払い裁判 分断について

2010 年 6 月 7 日 月曜日 投稿者:mituoka

 Aさんのアイフルに対する過払い金返還請求訴訟

 請求額は137万2829円

 第1回口頭弁論期日は先週の金曜日だった

 アイフルは答弁書で、いわゆる「分断」の主張をしている

 アイフルの主張は、本件取引は以下の3つに分断され、①について発生した過払い金は時効消滅している、というもの

 ①平成8年9月27日~平成11年9月13日
 ②平成11年9月13日~平成15年9月29日
 ③平成15年9月29日~最終返済日

 ①の最終日と②の開始日、②の最終日と③の開始日は、まったく同日

 各取引の利率も同じ

 ただし、第2取引だけは保証人が付いているので、アイフルは、まったく新規の別個の取引だと主張する

 そんなものは「契約の変更」に過ぎないと思うし、当方の「一連の主張」は揺るがないと思っていた

 しかし、弁論期日において裁判長は私に
 「次回期日までに平成20年1月18日最高裁判決に従って詳細な反論をせよ」と言った

 また、
 「原告本人の陳述書を出してくれ」とも

 ちょっと意外だったが仕方ない

 こちらの手元には、Aさんが①の開始日から使っていたカードがある

 アイフルFINE CARD なるもので、おそらく現在は発行されていない種類のカード

 裏面に記載されているアイフルの本社は
  京都市右京区西院東貝川町31番地

 ここは平成13年3月までのアイフルの本店所在地

 少なくとも②の終了日には、カードの返却が行われていないことが証明できるので、「一連」主張の大きな味方になってくれるはず

 次回の期日は6月18日13時30分となりました

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コメント / トラックバック 4 件

  1. 大阪の司法書士 より:

    裁判官によって、分断の取り扱いはバラバラですよね。知り合いの司法書士からは、分断がいくつもあるケースでも一切触れず、当然のように一連計算を認めた裁判官がいたと聞いています。

    私自身は、アイフルと「52日」の空白期間について争っています。アイフルは、「16日」の空白期間でも分断と認めた判例があると息巻いています…。

  2. mitsuoka より:

    高田先生

    お世話になります。

    52日間ですか。頑張ってください。

    おっしゃるとおり、裁判官によって解釈はマチマチです。
    仕方ないことですが・・・。

    いまは「分断」と「悪意」しか争点がないので、相手方も必死ですね。
    特に分断について力を入れてきているように思えます。

    また、有益な情報をお知らせいただけたら幸いです。

    ありがとうございました。

    三岡

  3. 片岡 (京都司法書士) より:

    三岡先生
    初めて投書いたします。
    京阪神では、地裁案件では、期日ごとに免許証等で本人確認を書記官が
    しています。地域によって、だいぶ違いがありますね。

    今、プライメックスより確定判決を受けた事件につき苦慮しています。
    差し押さえしてくださいと開き直られています。130万円ほどの債権を
    有効に処理する方法はないでしょうか?残債務の損する債権者が、5割くらいで
    買ってくれないかな?と思うこのごろです。
    ーー愚痴ってしまいました。いつも楽しく参考にさせてもらっています。

  4. mitsuoka より:

    片岡先生

    コメントをいただきまして、誠にありがとうございます。
    そうでしたか、関西地方では、本人確認は当たり前なのですね。
    しかし、普通に考えれば、そうすることが当然だとも思えます。

    弁護士や司法書士に対しても、本当に資格者本人かの確認をすべきかもしれません。

    プライメックスという名前は初めて聞きました。
    ネットで調べたところ、大阪に本社を置く業者のようですね。

    おっしゃるとおり、他の債権者が譲受してくれるとありがたいですね~。
    判決をもらっても任意の支払いが期待できない業者に対する強制執行以外の有益な手段を、われわれは模索しなければならない段階に入りました。

    またお手すきのときにでも、事件の進展をご報告くださればありがたいと思います。

    遠く京都から、ご連絡いただいたと思うと感激です。
    本当にありがとうございました。

    三岡

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