「分断・一連」に関する原告陳述書(過払い訴訟)
2010 年 6 月 25 日 金曜日 投稿者:mituokaCFJに対する過払い訴訟
本件の争点は取引の「分断」
もちろん、原告側としては「一連」と主張したいわけだが、
「本件は3年以上の分断期間があるので、一連の主張は苦しいんじゃない?」と裁判官はおっしゃる
「どうしても主張なさるのなら、原告本人の陳述書を出して」とのこと
裁判官は、陳述書によって以下の点が明らかになれば、一連としてみなされる可能性があると教えてくれた
①第1取引終了後もカードを所持していた
②分断の間、電話やメールでの勧誘があった
③高い利息だからとりあえず完済したが、それでも金に困っていたのですぐにまた
借り始める気持ちはあった
②に関しては、勧誘の頻度、電話での勧誘であるなら、相手が男性であったか女性であったか等、詳細なものが望ましいらしい
もちろん、陳述書の提出だけではなく、最高裁判例等に則った反論も必要になろうが、裁判官のアドバイスを今後の参考にしたいと思う
☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/