武富士 失業保険救済制度について② 過払い訴訟

2010 年 6 月 28 日 月曜日 投稿者:mituoka

 失業保険救済制度による支払いがなされている事件について、当方は裁判所に書面を提出して、「失業保険救済制度の適用期間があったとしても、通常の引き直し計算上の過払い金が発生している」と主張した(6月25日付ブログ)

 その件についての裁判官の判断は

 「失業保険救済制度の適用期間が、過払い金状態になった前であろうと後であろうと、結論は変わらない。原告による損失じゃないんだから、過払い金返還請求権はその部分について生じない」 というものだった

 つまり、「引き直し計算においては、保険適用による返済部分を単純に削除せよ」という結論に変わりないらしい

 本件においては、過払い状態になる前に救済制度が適用されていた

 過払い状態になってからの支払いは、原告自らが行っている

 しかし、過払い状態になる遠因として、救済制度による恩恵があったことは否定できない

 つまり、不当利得返還請求権の要件である「原告の損失」が欠けているという判断か

 そう理解するほかないだろう

 う~ん・・・(まだ腑に落ちない)

 本件は、裁判官の指示通りに計算すると、過払いどころか逆に債務が残ってしまうことが悩みの種でもあるので、

 「もし武富士が貸金請求の反訴をしてきたら、こちらは敗訴するのですか?
 と質問してみた

 「それはそれで話は別。武富士の反訴は棄却しますよ」と裁判官

 失業保険救済制度の取り扱いは、「過払い請求」と「貸金請求」とでは別、ということらしい

 「貸金請求」の側面では、救済制度の本来の趣旨である「武富士が受け取った保険金を原告の支払いとして充当する」を素直に適用し、引き直し計算は通常通り行えばいい、とのこと

 すると本件は、債務が残ったり、消滅したりと、局面に応じて様々に変化するカメレオンのような事件なのか?

 いろいろと調べてみたが、失業保険救済制度が絡む過払い請求訴訟の判例は、存在しないようだ

 こうなったら、いわゆる「ゼロ和解」しかないのか

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