相変わらずの武富士 まったくいい加減な訴訟追行

2010 年 8 月 19 日 木曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から武富士に対する過払い金返還請求訴訟

 80万3253円の返還を求めている

 今回が第2回目の口頭弁論

 この裁判は、次のような経過をたどってきた

 5月20日  提訴
 7月 6日  被告武富士より答弁書が提出される
 7月 8日  第1回 口頭弁論
 8月10日  当方(原告)から準備書面等を提出

 武富士から出された答弁書は、例によって「取引の分断」を主張していた

 私は、準備書面と証拠書類で反論、取引の空白期間が何年あろうと、当初の基本契約が解約されていない本件は、間違いなく「一連」の取引だ

 そして今日の法廷、武富士側も出廷してきた

 裁判官
 「武富士さん、原告代理人の準備書面に対して、特に反論はないのですね?

 武富士
 「取引は3つに分断されます。第1と第2取引によって発生した過払い金は時効により消滅します。そうしますと、本件取引は残債務が存します。以上です

 その主張は、とっくの昔、7月6日付答弁書に書かれていた。それに対し、私は準備書面と証拠を提出し反論した(8月10日)

 今度は武富士が、私の反論を覆す反論・証拠を事前に提出しておく順番だったのに・・・

 「マネーにもマナーを」ではないが(これは武富士のキャッチフレーズではないかもしれない)、裁判のマナーを守ってもらわねば困る

 それから、今までも繰り返し書いてきたが、武富士側代理人は「代理人」という代物ではない。代理人であれば、訴訟の流れや争点を把握していなければならない。言葉は悪いが「ガキの使い」である

 武富士側は、ただ単に、訴訟を混乱させるために、素人を送り込んでいるだけ

 裁判官
 「武富士さん、その主張は答弁書に書いてあるとおりでしょ?原告準備書面に対して反証を挙げなければ話になりませんよ

 よし、これで結審だ、やれやれ、と思っていると

 裁判官
 「もう一度、続行します。それまでに武富士さんは、反論を提出すること

 がっかり・・・・。次回の弁論は9月16日になった

 まぁいい、反論などできるわけがないと確信している

 この裁判の争点は、要するに、基本契約の解約がなされたか否か、に尽きる

 武富士が解約の事実を立証できれば、武富士の勝ち

 だが、「解約の事実など無い」のだから、悪あがきはやめて欲しい

 次回までに和解を申し入れてくるかもしれないが、絶対に取り合わない

 例の事件以来(約束の返還期日をことごとく反故にされた件、8月16日付ブログを参照ください)、武富士と和解する気は失せた

 約束を守れない会社と約束することなど無意味

 今後、争いのない事件は、すべて「判決」を取りに行く

 相変わらず、まったくいい加減な武富士

 しかし、最近の裁判所は武富士に対して甘すぎる、と思っているのは私だけ?

 東京あたりでは、このような事件、1回の弁論で結審されるだろう

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コメント / トラックバック 2 件

  1. 大阪の司法書士 より:

    いつも拝読させていただいております。大変参考になります。

    それにしても、武富士の対応は悪化する一方ですね。先日は約70万円の請求に(外見上の分断あり)対し、分断で計算した金額を来年4月からの分割払いなんて和解案を打診してきました。当然、拒否しましたが。

    裁判所が、すんなりと結審してくれないのも悩みの種です。

    地方裁判所の事件ですが、今月末で4回目の期日です。空白期間はありますが、同一の基本契約であることはこちらで立証済み。なのに、進行は武富士の言いなりですから…。依頼者が気疲れしているのも心配の種です。

  2. mitsuoka より:

    高田先生

    またまたコメントをいただきまして、ありがとうございます。

    そうですか、大阪でも、裁判所は、武富士に対して甘いのですね・・・。

    私は、数ヶ月前、東京簡裁で武富士相手の裁判をしました。争点として、やはり「分断」がありましたが、1回で即結審してくれました。
    東京や、おそらく大阪のような大都市では、事件数も多いでしょうから、早く結審してくれる傾向にあるかと思っていましたが、大阪も静岡と同様ですか。

    おっしゃるとおり、地裁案件だと困りますよね。
    依頼者を、不安に思わせないように気を使います。

    ただ、静岡では、簡裁より地裁のほうが、早めに結審してくれる傾向があります。

    また、ご意見をお寄せください。

    本当に、ありがとうございました。

    三岡

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