刑務所に入っていた期間も消滅時効は進行する

2010 年 8 月 25 日 水曜日 投稿者:mituoka

今年に入って、同じような相談を3件ほどいただきました。

以前、消費者金融会社から借金をしました。最後に返済したのは5年以上前ですが、その間に刑務所に服役していた期間があります。最近、その会社から督促状が届きました。どうすればいいですか?

結論としては、その会社の債権は時効により消滅しているので、支払う義務はありません。

その旨を内容証明郵便で通知すればよいのです。

消費者金融・クレジット会社等への支払い義務は、最後の取引(返済または貸付)から5年を経過すれば、消滅します。(商法522条)

さっき言ったとおり、刑務所に入っていた期間があるんですが、それでも大丈夫なんですか?

もちろん大丈夫です。

刑法上は、重大な犯罪は海外などへ逃亡した場合に時効が中断します。

しかし、民事上の請求(貸金の返済請求など)については、どこにいようが(服役中であっても)、時効進行は中断しません。

なお、民事上の時効中断事由のひとつに、裁判上の請求があります。もしも、服役中に貸金返還請求事件を提訴されていた、などの特別な事情があれば、ご質問のケースでも、支払う義務は存続しています。しかし、提訴しているのならば、消費者金融会社が督促状を送ることはまずないと思います。

また、5年経過後に任意で再び支払ってしまった場合には、消滅時効の援用が許されません。更に5年の経過を待たねばなりません。

督促状がきたら、まずはお近くの専門家にご相談ください。

 

 

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☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町

 

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