建物新築の登記 所有権保存登記
2008 年 12 月 18 日 木曜日 投稿者:mituoka建物を新築なさった場合の登記についてお話します。以下の二つの登記が必要になります。
①建物の表示登記(土地家屋調査士が行います)
②所有権保存登記(司法書士が行います)
①の登記は建物がどのようなものかを表すもので、これにより初めてその建物の登記簿ができあがります。②の所有権保存登記によって、その建物が誰の所有物なのかを登記簿上で確定させます。①のみでは所有権を第三者に対抗できませんので②はとても重要な登記なのです。
次に登記費用についてお話します。
①については静岡市近辺の通常の住宅ならば7~8万円程度だと思われます。※ご依頼なさる土地家屋調査士によって若干の差はあります。※当事務所では土地家屋調査士さんをご紹介することができます。
②所有権保存登記についてですが、所有者がその建物に住むか住まないか(住民票をそこに移すか否か)、によって大きな差が出ます。そこに住むならば登録免許税の大幅な軽減措置が受けられるからです。また、登録免許税は床面積、構造などによっても異なってきます。※金融機関から融資を受ける場合には上記の登記に加え抵当権設定登記(司法書士)なども必要になるでしょう。
登記費用についての見積もりは無料です。どこよりも安く、をモットーにできる限りご期待にお応えいたします。お気軽にお問い合わせください。
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