‘アイフル 過払い金請求実際のケース’ カテゴリーのアーカイブ

A社はまったくけしからん

2015 年 1 月 27 日 火曜日 投稿者:mituoka

反社会的なA社(アイフルのことです)

私が簡裁に提訴した過払い金返還請求訴訟に対抗して、A社は地裁に債務不存在確認訴訟を提訴してきました

その債務不存在確認訴訟がこれまた、まったく馬鹿げたもんでして、原告としてはいちいち反論するのもバカらしいぐらい

(これを訴状却下しない地方裁判所も地方裁判所なのですが・・・機会があれば原文そのまま紹介します)

 

私の依頼者(原告)に対する「嫌がらせ」に過ぎません

当然、依頼者はかつてA社の大切な「お客様」だった人

手の平を返すとはまさにこのこと

 

このようなアイフル(もとい!A社)の実態を知っているので、テレビで流れるのA社のハートフルな(笑)CMには吐き気を覚えます

ったく白々しい・・・・

 

いい加減、子供のような悪あがきはやめなさい

カッコわるいぞ!

 

 

 

アイフル裁判

2015 年 1 月 19 日 月曜日 投稿者:mituoka

前回記したものとは別の、アイフルに対する過払い金返還請求事件

私は原告の訴訟代理人となっています

 

今日が第1回口頭弁論期日でした

被告アイフルは不出廷

したがって、今日の法定では次回期日の日時を決めるだけ

次回は2月2日の午前10時となりました

 

通常、次回期日は一ケ月ぐらいの間をあけるのですが、この事件については「特に争点もないからさっさと終わらせたい」という裁判官の意思があらわれていると思います

当然、勝訴できると思います

 

100%無理

2015 年 1 月 14 日 水曜日 投稿者:mituoka

アイフルに対する裁判

過払い金(約60万円)の返還を求めている

 

昨日10時半から2回目の口頭弁論

2回目にしてようやく被告アイフル側が出廷してきた

 

裁判長
先生、せっかく被告が出廷してきたので司法委員を交えて和解に向けて話し合いをしてみませんか?


すみませんが、話合いの余地はありません

100%無理ですか?

無理です。和解ではなく、判決をいただくことを希望しています

 

 

忙しいところ出廷なさったアイフル側には申し訳ないが、原告本人の希望に沿うことがこちらの務め

 

なにも私はアイフルを憎んでいるわけじゃないのであしからず

 

 

 

 

 

2割から3割

2014 年 11 月 11 日 火曜日 投稿者:mituoka

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久々に過払い請求についての話題

御相談の電話をいただいた

 

自分でアイフルに過払い金の返還請求をしたんだけど、アイフルが強気でどうにもならない

過払い金はおいくらぐらい?

100万円超です

アイフルは何割ぐらいなら返すと言ってましたか?

2割からせいぜい3割だと言ってました

いまのところ当事務所の実績においては裁判を経て、ほぼ満額回収しています

 

過払い金の返還請求について、最近また少し問い合わせが増えてきた

まだまだ潜在的な過払い債権者は数多くいらっしゃると実感する

 

 

 

過払い訴訟なのにアイフルから調停申立

2014 年 4 月 15 日 火曜日 投稿者:mituoka

【Aさんのアイフルに対する過払い金返還請求事件】

 

1月31日 アイフルに介入通知(受任通知)を発送

2月25日 過払い金の全額返還を求めて、アイフルを提訴①(原告代理人は私)
同   日 アイフルが債務弁済協定の調停申立②

3月18日 アイフルより①に関して「移送申立」③

3月25日 アイフルの移送申立を却下する決定

4月 7日 第1回口頭弁論
同   日 アイフル②を取下げ

 

以上が現在までの経過。

 

①当方から約41万円を請求している。

②は、要するに、過払い金の支払額を減額してもらいたい旨の調停申立。ちなみにアイフルの提示額は14万3千円。

③は、管轄裁判所を静岡から京都に移せ、という申立。

 

まさかアイフルも、Aさんが14万3千円で納得するとは思っていないだろう。

また、京都に移送されるとも思っていないはず。

それではなぜ、手間をかけてまで②や③をするのか?

 

②は、(裁判所から)本人に直接、調停申立書が届くのが厄介なところ。

本人はともかく、そのご家族はビックリすることだろう。

 

③は、口頭弁論開始を(却下決定が下りるまでの間)数週間~約一ケ月ほど遅らせることができる。

 

つまりは、「嫌がらせ」に過ぎない。

 

 

 

術中にハマる?

2014 年 1 月 17 日 金曜日 投稿者:mituoka

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午前10時15分から、アイフルに対する過払い金返還請求訴訟の第1回口頭弁論

・・・があるものだと思って裁判所に来たけれど、第1号法廷前に掲示された開廷表のどこを見ても、僕の事件が載っていない。

 

あれ?

そうか!

一昨日、アイフルから「移送申立」がなされていたんだっけ。

 

 

移送申立はアイフルが使う常套手段で、時間稼ぎが目的。

 

裁判所によっては(あるいは担当裁判官によっては)、移送申立がなされても、予定通りに期日を開くところ(裁判官)もあるが、どうやら今日のは、期日が取り消されていたらしい。

 

無駄骨を折ったわけだが、こちらが事前にしっかりと確認しておけばよかっただけの話。

 

 

情けない。

 

ついさっき「おはようございます!」と元気に挨拶してくれたばかりの守衛さんが、すぐにUターンして戻ってきた僕を、怪訝(けげん)そうな顔をして見ている。

 

 

 

事務所に帰り、移送申立に対する「意見書」を裁判所にFAXで送っておいた。

 

この移送申立は却下され、その後新たな期日が指定され、勝訴判決に向け粛々と進んでいくことになるだろう。

 

 

 

よって態勢に影響があるわけじゃないが、今日のところはアイフルの術中にハマってしまったような気がして悔しい!(笑)

 

 

またぞろアイフル

2014 年 1 月 15 日 水曜日 投稿者:mituoka

アイフル
30万円で和解してください


何度も言ってるとおり、50万円をくだる金額では和解できません

 

せめて本人に確認してください

 

本人は50万円じゃないと和解しないと言っているので、確認する必要はありません

 

先生、それって、善管注意義務違反にあたるんじゃありませんか?

 

はっはっはっ・・・おもしろいことを言いますね、意味がわかりません。

 

ほかの先生がたは、みなさん、ご本人に確認しますって言ってくれますよ

 

それは嘘だ。本人に確認するかどうかは私の自由。何のための代理人ですか?それじゃ、失礼します

 

 

 

あ~ぁ。つかれた。

 

 

 

またアイフルから

2013 年 11 月 19 日 火曜日 投稿者:mituoka

昨日、またアイフルから、くだらない電話が入った・・・

 

営業妨害も甚だしい。

 

昔のヤミ金のやり口を思い出す。

 

要するに、執念深く 『いやがらせ』を続け、過払い請求から手を引かせようというのがアイフルの狙い。

 

 

 

いやがらせの内容については以前このブログでお伝えしたとおり。

(カテゴリー『アイフル過払い請求実際のケース』をご覧ください)

 

まったく進歩がない。

 

どうしてこんなくだらない電話をしてくるんだ?

 

すると、どの担当者もまるで台本を読んでいるかのように(ナントカのひとつ覚えのように)

 

昨今の法曹界における不祥事を憂いて・・・

 

 

マニュアルのようなものがあるのだろう。

 

会社ぐるみの嫌がらせ、いや、これはもう「脅迫」だ。

 

司法書士だけでなく、司法書士に過払い請求を依頼した一般人にまで、しつこく嫌がらせを続けているんだから、閉口する。

 

 

アイフルから満額回収をしたいと思っているかた、ご連絡ください。

 

全力でサポートします。

 

 

アイフル 移送申立

2013 年 11 月 1 日 金曜日 投稿者:mituoka

アイフルに対する過払い請求裁判。

掛川簡裁で第1回口頭弁論が本日午後3時から。

 

本当だったら(?)今日あたり2回目の弁論だったはず。

 

というのは、この事件も例によって、アイフルの移送申立という「常套手段」に逢ってしまったのだ。

 

移送申立がなされると、大抵の場合、弁論手続は一ケ月前後、遅延してしまう。

 

 

移送申立の際の、アイフルの言い訳は決まってこうである。

 

例の事業再生ADRによる再生計画に基づき、大幅な人員削減を行なった

その結果として、全国各地の裁判所へたくさんの支配人を送り込めなくなってしまった

だから、アイフルの本店がある京都へ本件を移送しろ

 

なんとも身勝手な言い分だ。

 

原告本人に何の関係のない事業再生ADRなど、移送の理由になるわけがない。

 

人員削減にしたら、今度は人員が足りなくなってしまい事業に支障が出てしまったというのだから(笑い話にも聞こえるが)、一連の移送申立はその再生計画が如何にいい加減なものだったかを露呈しているに過ぎない。

お客様からの過払い請求の声に応えるのも立派な事業のはずだ)

 

この裁判、全面勝訴できるはずだが、判決を得るまでにもう何度か掛川まで足を運ばねばいけないと思うと、うんざりである。

 

 

 

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素晴らしいアイフル

2013 年 10 月 24 日 木曜日 投稿者:mituoka

 

アイフルのHPに「弁護士・司法書士への依頼に関するトラブルにご注意ください」とある。

 

弁護士・司法書士への依頼に関するトラブルにご注意ください (左をクリックしてみてください)

 

 

いやぁ~「お客様」思いの、なんとも素晴らしい会社ですねぇ。

 

 

お客様への被害防止の観点から・・・ですか。

 

 

 

今後はきっと、その「お客様」から余分に受け取ってしまったお金(過払い金)を、スパッと全額返してくれるのでしょうね。

 

もう、30%だの40%で和解しろ!だのと、ケチくさいことを言うのはナシです。

 

過払い金は「お客様」の大切な財産なのですよ。

 

逆に言えば、アイフルさんが「お客様」の財産の60~70%を、理由も無く、分捕ろうとしているんです。

 

それこそ、「お客様」にとっては、とんでもない被害です。

 

 

 

それから、話をしたくないと言っている「お客様」に対して、携帯だろうが自宅だろうがしつこく電話を入れ、過払い金を値切ることもヤメにしましょう。

 

余計に嫌われますよ。

 

これはもう立派な嫌がらせ、反社会的な行為です。

 

アイフルは今でも、怖い怖い「サラ金」から脱皮できていない・・・。

 

あんまりやり続けると、金融庁に報告されてしまいますよ。

 

行政処分なんてくらったら、進行中の事業再生ADRとやらも危うくなっちゃいますから。

 

 

 

いやいや、私が言う前にそんなこと、「お客様」思いのアイフルさんならもう自覚しているんでしょうけど。

 

 

 

アイフルさん、期待してますよ。