‘アイフル 過払い金請求実際のケース’ カテゴリーのアーカイブ

お互い進歩がない アイフルとの会話

2012 年 7 月 5 日 木曜日 投稿者:mituoka

 被告アイフルから電話

 過払い請求事件についての和解提案だ

 「3割を3カ月後に返還ということで和解してもらえませんか?

 「無理です

 「5割を6カ月後では?

 「無理です

 「原告本人に確認をしてもらえませんか?

 きた、いつもと同じ展開だ・・

 「しません。だいいち、そんな提案、本人が承諾するはずないですよ

 「本人に確認するくらい、簡単でしょう?なぜ確認してくれないのですか?

 「その必要はありません。私は代理人です。いわば私が本人です

 「とにかく、もうちょっと、世間の常識に沿った対応をしていただかないと困りますよ

 大人げなく、ここで私もカチンときた (これもいつものパターンだ)

 「世間の常識ってなんですか?3割とか5割とかの返還で納得するのが常識なんですか?

 「そうですよ、ほとんどのかたが3割~4割で納得いただいております

 「嘘言っちゃいけません

 「本当です、手元のデータによると過去の過払い事件においては平均で47%返還ということになっております

 「それは和解ができた案件だけのデータでしょ?和解に至らず判決を取られたケースを含めたら、そんな数字じゃ済まないはずです

 実際、私のよく知る弁護士も司法書士もそのほとんどが、アイフルに対しては和解などせずに勝訴判決を得るところまで争う方針を持っている

 彼ら全員が、世間一般から懸け離れた常識を持ちあわせているのか・・・

 受話器を置くと、ドッと疲れが押し寄せた

 アイフルも、そして私も、

 何の生産性もない、相変わらずの会話を何年も続けているなぁ

 

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アイフルの和解提案基準(過払い金の返還率)

2012 年 6 月 26 日 火曜日 投稿者:mituoka

 ここ最近、アイフルが提示してくる返還率は以下のとおり(と思われる※)
                      ※案件によっては若干の増減があろう 

   (提訴前)
    ①過払い金(元金)の3割だったら2か月後に返還
    ②過払い金(元金)の4割だったら4カ月後に返還
    ③過払い金(元金)の5割だったら6カ月後に返還

   (提訴後)
     過払い金(元金)の6割を3カ月後に返還

 
 要するに、アイフルが不当に利得したお金(過払い金)の、実に4割~7割を「見逃してくれ」という懇願である

 一般的な感覚から言えば、到底首を縦にふることはできない

 和解などせずに、いち早く判決を取ることを視野に入れて訴訟を進めるほかないだろう

 

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アイフル 過払い訴訟

2012 年 4 月 5 日 木曜日 投稿者:mituoka

 久々に裁判について書きます 

 静岡地裁の本人訴訟

  第1回口頭弁論(2月20日) アイフル出廷せず
  第2回口頭弁論(3月21日) アイフル出廷 裁判官の和解勧告も和解できず
  弁論準備手続   (4月5日)  電話会議にて和解

 本件は争点など皆無!

 原告は、遅くても第2回口頭弁論期日で結審 → 判決言渡し

 を目論んでおりました。

 第2回口頭弁論期日において、原告はハッキリと

 「和解する意思はない」と裁判官に伝えたのですが、

 裁判官の判断で、本日の弁論準備手続が用意されました・・・
 (弁準は、要するに、和解を前提とした話合いを行う場です)

 しかしまぁ、判決を書くということは、裁判官にとって、相当骨の折れる仕事なのでしょうね。 

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日本司法書士会連合会 http://www.shiho-shoshi.or.jp/

アイフルに対する方針転換

2011 年 11 月 14 日 月曜日 投稿者:mituoka

 当事務所は、アイフルに対して提訴することは少なかった

 その理由は、裁判せずともアイフル静岡店との任意交渉の中で、

 (満足とは言えないが)そこそこの和解案を提示してもらっていたからだ

 静岡店には支配人をはじめ、何人か顔馴染み(?)のかたがいて、 

 それぞれみなさん、当事務所からの請求に、迅速・誠実に対応くださっていた

 Aさんの過払い請求についても、私は静岡支店と交渉をしていた

 しかし、今日、

 Aさんの件で、アイフルの本部(アシストセンター)から電話が入り、

 「元金の5~6割を来年4月に返還したい」と言われた

 「その前に、どうしてアシストセンターさんから電話をいただくのですか?

 「今後はこちらが窓口になります

 アイフルの予算がいよいよ厳しくなり、

 いままで静岡支店に与えられていた決済枠が無くなったらしい

 「その案では和解はできません

 「他の先生は、3~4割でも和解してくださってます

 「嘘でしょ?

 そんな弱腰の司法書士・弁護士はいないと信じたいが、

 真偽のほどを確かめる術もなければ必要もない

 残念だが今後のアイフルに対する過払い請求事件は、

 交渉をせずに、全件すぐに提訴していく方針だ

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アイフルと4件の和解

2011 年 8 月 11 日 木曜日 投稿者:mituoka

 過払い請求事件について、アイフルのご担当者と電話で交渉。

 6つの事件について話合い、そのうち4件が「和解」に至りました。

 この6件はすべて、裁判をしていない事件です。

 代理人(弁護士・司法書士)により、様々な考えがありますが、

 私は、依頼人が裁判をせずに早めに回収することをお望みならば、

 無理に提訴はせず、任意の交渉を行い、

 出来る限り早い段階で回収することに努めます。

 (そうは言っても、やはり裁判を望むかたも多くいらっしゃるので、毎週各地の裁判所に出廷していますが)

 任意交渉は訴訟したときに比べ、早い時期の回収が望めますが、

 金額面においては、裁判をしたほうが有利になる場合が多いでしょう。

 しかし、裁判が長期化しているうちに、相手方が、あの武富士のように

 破綻してしまったら、まったく意味がありません。

 より良い選択をしていただくためのアドバイスをするのが

 専門家の務めだと思います。

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アコム、アイフルの過払い訴訟 和決

2011 年 6 月 13 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午前10時15分から過払い訴訟が3件

 2件がアコム、1件がアイフル

 3件すべて、被告側と話がまとまっていたので「和解に代わる決定」(和決)を得た

 アイフルとの過払い請求に関し裁判官から

 「このところ、先生はアイフルと和解することが多いですね

 と言われたので、私は

 「万が一のことがあると困りますので

 と返した

 当事務所はあくまで依頼者の意向を尊重し、ビタ1円もマケないご意向なら「判決」も辞さない

 しかし、武富士や丸和商事の破綻を耳し、「早期回収」に重点を置く依頼者の気持ちも理解できる

 なお、今日の「和決」では、アイフルは7月10日までに解決金を支払うことになっている

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2回目で結審 アイフルとの訴訟

2011 年 5 月 16 日 月曜日 投稿者:mituoka

 Aさんの過払い訴訟

 今日が2回目の口頭弁論期日

 当初から「80万円なら和解する」と申し入れておりました

 結論として、今日の法廷では折り合うことができず、裁判は結審

 6月17日の判決言渡までに折り合えればいいのですが、どうなるでしょう

 和解できれば、期日外で「和解に代わる決定」をいただく運びです

 アイフルからは、今日までに答弁書、第1準備書面、第2準備書面が提出されていました

 しかし、こちらからはそれらに対して一切の反論(準備書面)を提出することなく、裁判官は「結審」をしてくれました

 とてもありがたい取扱いです

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アイフルとの訴訟2件

2011 年 4 月 12 日 火曜日 投稿者:mituoka

清水簡易裁判所の桜

 午前10時15分から島田簡裁、そして午後2時から清水簡裁で、過払い請求訴訟(被告はいずれもアイフル)の口頭弁論期日

 島田簡裁の事件は2回目の弁論期日

 事前にアイフルと話がついていたので、今日の法廷で和解しました

 清水簡裁のほうは1回目

 アイフルからは答弁書が出されていましたが、あっけなく結審

 (こちらは未だ準備書面も提出していない状態でした)

 裁判官がその場で判決を読み上げました

 上の写真は清水簡裁敷地内の桜です

 写真をクリックしていただければ、ピンクとブルーの鮮やかなコントラストをお楽しみいただけるかと思います

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3回目の期日でも決着つかず アイフル過払い訴訟

2011 年 1 月 20 日 木曜日 投稿者:mituoka

 アイフルとの過払い請求訴訟

 今日が3回目の口頭弁論期日

 被告アイフルのご担当者も出席

 裁判長
 「どうですか、和解に向けての話合いは進みましたか?

 私
 「一応、交渉はしております。アイフルさん、一昨日私が提案した50万という案はOKですか?

 アイフル
 「その件で少し、原告代理人と話をしたいのですが、裁判長、よろしいですか?

 「わかりました、それでは、法廷の外で話をしてきてください

 私とアイフルご担当者の二人は101号法廷を出て、ベンチに腰掛け数分間話し合った

 司法委員を交えるわけではなく、まさに「任意交渉」

 アイフル側の提示額は50万に届かない

 残念ながら折り合いつかず・・・

 すぐに法廷に戻り、裁判長に申し上げた

 「申し訳ございませんが、もう一度だけ、弁論期日を設けていただけませんか?

 「わかりました

 第4回期日は2月17日となった

 当初からすれば、アイフルも金額面でかなり歩み寄ってきたが、こちらとしては50万のラインは譲れない

 次回までに任意で和解できなければ、結審して判決をもらうしかないだろう

 もし、控訴されても本件に争点はゼロ

 怖くない

 

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途中完済(分断)事件 調停を受け入れず アイフル

2010 年 11 月 25 日 木曜日 投稿者:mituoka

 原告Bさんはアイフルから平成10年3月に借入を開始し、平成16年3月に返済を終えるも、平成20年4月に再度借入を起こし、平成21年7月に完済した事案

 「分断」が争点になる

 裁判所は、いま流行りの「調停」に付そうとしたが、アイフル側がこれを拒否

 結局、通常の口頭弁論が行われることになった

 民事調停法20条に依れば、原則として、裁判所の独断で訴訟を調停に付すことができる

 しかし、今回の場合は前述のとおり「分断」という争点があり、被告アイフルが争う姿勢であるならすんなり話合いがまとまる可能性は低く、調停をしても無駄

 アイフル側の意見を尊重した裁判所の判断は賢明だろう

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