‘アイフル 過払い金請求実際のケース’ カテゴリーのアーカイブ

「17条決定」と「和解に代わる決定」 アイフル過払い

2010 年 11 月 16 日 火曜日 投稿者:mituoka

 アイフルとの裁判が午前10時にあった

 被告アイフルとは、事前に話合いがついており、
 ①解決金24万円を12月24日に支払ってもらうこと
 ②和解に代わる決定のための上申書を裁判所に提出しておいてもらうこと
 をお約束いただいた

 ちなみに、②の上申書の内容は次のようなもので十分なはずだった
 
 「解決金24万円を12月24日に支払うということで原告と話合いがついたので和解に代わる決定をお願いします」

 口頭弁論期日では、被告欠席のまま、この上申書の内容を原告が受け入れれば、「和解に代わる決定」での決着となる

 さて、今日の法廷

 裁判官
 「被告とはまったく話合いができない状態なのですね?

 どうやら今日までに上申書は届いていないようだ

 私
 「いいえ、24万円を12月24日に支払っていただく旨の和解ができました

 裁判官
 「そうですか、それでは17条決定という形でよろしいですか?

 私
 「はい、お願いします

 昨日のブログにも書いた「17条決定」

 これは民事訴訟法ではなく、民事調停法に定められた手続である

 民事調停法17条によれば

 「裁判所は(中略)調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは(中略)解決のため必要な決定をすることができる」 とある

 口頭弁論において、実務では一応、調停に付した恰好を取り(実際には新たに別の調停期日が設けられるわけではない)、その場で決定文が読み上げられる

 和解に代わる決定と17条決定の違い(実務上の違い)は、どこにあるか?(注)

 正直言って、よくわからない

 どちらも債務名義になるのだから、どちらでもいい気がする

 (注)各裁判官・裁判所によって扱いが異なります。ある司法書士さんのブログに「被告側が答弁書などで争っている場合は17条決定、そうでなければ和解に代わる決定」と書かれていました。まったくそのとおりだと思いますが、実務においては、答弁書が出されいても(もちろん和解に代わる決定を求める上申書は出されていない)、和解に代わる決定をもらった例もあります。

 全国で多くの裁判を抱えるアイフル、上申書を出し忘れることもあるだろう

 そして、アイフルは、17条決定を受け取っても、まさか異議の申立をすることなどないはず

 当方としては、17条決定であろうが和解に代わる決定であろうが、アイフルが約束通りの支払いをしてくれれば十分である

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弁論準備手続で即日和解(アイフル過払い訴訟)

2010 年 10 月 29 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午後2時からアイフルに対する過払い訴訟

 請求金額は約65万円(提訴日までの利息も含む)

 本日の弁論期日は第1回目だった

 被告アイフルは欠席

 分断等の争点もない事件

 裁判官はこう言った

 「先生、このあと時間空いている?弁論準備に移したいんだけど

 そして午後2時半から別室にて弁論準備手続開始

 アイフルは滋賀県のアシストセンターから代理人が出席(もちろん電話にて)

 解決金50万円を12月に支払っていただく旨の「和解に代わる決定」をもらい終了

 50万円という金額は、請求額に比せば低すぎるかもしれない

 しかしアイフルに関しては「危ない」という噂が絶えないし、武富士の例もあるので、原告本人の意向も尊重し早期回収を心がけた

 以前だと、2度、3度と弁論期日を繰り返し、ようやく決着した形が「和解」にせよ「判決」にせよ、支払いは半年以上先になっていたかもしれない

 なかば「強引に」和解に漕ぎ着けてくれた裁判官と、面倒なやりとりにお骨折りくださった書記官の手際良さに感服した

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アイフルとの過払い交渉はますます難しくなる?

2010 年 10 月 7 日 木曜日 投稿者:mituoka

 アイフルに対する過払い金返還請求訴訟(原告Sさん)

 利息も含め118万7207円の請求

 原告Sさんはアペンタクル社 (旧ワイド) に対して多額の借金が残る

 同社は、過払い金返還に関しては判決を取られても満足に返還しないくせに、残債ありの場合には「残債の一括返済」という和解にしか応じない悪名高き会社

 しかも、残債の元本のみならず、支払日までの利息(遅延損害金)まで要求するときている

 Sさんは返済原資に乏しく、アイフルから回収する過払い金が頼りだ

 負けるはずのない訴訟だが、判決を取るにはあと数回の弁論期日を経る必要があるかもしれぬ

 そこまで待てない

 早急に回収するには、金額面においてかなり譲歩した和解案を提示するほかない

 悩んだ挙句、過払い金元金の約8割の金額を提示しようと決め、滋賀県のアイフル・アシストセンターへ電話してみた

 しかし、

 「答弁書に書いたとおり、過払い金元金の55%という金額以上では絶対に和解できない

 「以前はもう少し柔軟に対応してくれたのに、方針転換したのですか?

 と聞くと

 「ご存じのとおり事業再生ADRが・・・

 と続けてきたので

 「その話は耳にタコができるほど聞かされました。もう結構です。判決をもらいます!

 少々短気の虫が出てしまい、電話を切った

 すぐさま静岡支店に電話

 静岡支店の支配人さんとは法廷で顔を合わしたことがある

 あの人なら、門前払いせずに話を聞いてくれるかもしれない、と思ったからだ

 Sさんの事情を説明すると、

 「わかりました。一応検討します。来週には返答します

 来週の返答によっては、訴訟を継続しなければならないが、一縷の望みができた

 さて、話は少しそれる

 武富士破綻という現実を見せられ、もしかしたらアイフルも・・・という危惧を誰もが抱いている

 Sさんの件に限らず、減額和解して早期回収という手もありなのかもしれない

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アイフル 悪意の受益者等に関する判決文紹介

2010 年 7 月 2 日 金曜日 投稿者:mituoka

先日、アイフルの過払い訴訟で勝訴したが、その判決文中、
 
 ・ 「悪意」に関する部分
 ・ 「過払い金の返還範囲」の部分

 について、抜粋して紹介する

準備書面等でアイフルに対して反論する際のご参考にどうぞ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第3 争点に関する判断

1 争点(1)「被告の悪意について」
(1)被告は悪意の受益者といえるか。
 悪意とは、法律上の原因を欠く利得であるとの認識(本件では、みなし弁済の要件を欠く結果、利息制限法の制限利率を超過する、法律上の原因を欠く弁済であるとの認識)と解すべきところ、貸金業法のみなし弁済の規定は利息制限法の例外規定である以上、その要件の存在は厳格に解されなくてはならず、その意味で、みなし弁済は容易には認められないという認識を、被告は貸金業者である以上有していたといえるから、被告においてみなし弁済の立証がされない以上、被告から、そのように認識することはやむを得なかったといった、後に述べるような特段の事情があったとの反証がない限り、被告においては、過払金が発生した弁済の受領時において、みなし弁済の要件を欠くとの認識があったと推定するのが相当である。
 ところで、本件においては、みなし弁済の立証がない(被告は、みなし弁済の主張は行わないとする。答弁書の「被告の主張」の第1項)ことは明らかである。また、弁論の全趣旨からしても、被告において、上記反証があったとは認められない。
 すなわち、悪意の受益者である旨の原告の主張に対して被告はこれを争い、縷々(るる)述べる 《主なものを挙げれば、被告は、原告の悪意の主張を否認し、①貸金業法17条、18条書面については消費者に交付し、また、被告はこれら書面について不備があるとの行政処分を受けたことがない事実を挙げ、貸金業法17条1項・18条1項の要件を充たしていると思っていたことはやむを得なかった旨主張する。②また、17条、18条書面の、被告における実際の記載事項を挙げ、貸金業法18条1項2,3号等の契約年月日、貸付金額等については、「施行規則に則り契約番号を記載することで省略した」と主張するとともにそのような記載が機械的になされるようにシステム構築を行っていた旨主張する(答弁書の「被告の主張」の第2項)》 が、反証というためには、過払金を生じる弁済の受領時の、被告にすれば悪意でないとする認識について、そのように認識することがやむを得ないといえる特段の事情の具体的な主張であるべきで、例えば、①については、行政庁の指導がなかったことをもって合法と解すればよいとする旨の被告の上記認識に一致する解釈を示す裁判例が相当数あったとか、上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったというような合理的な根拠があって上記認識を有するに至ったことの主張であることが必要と解すべきである。また、②については、そのように省略したものであっても合法的なものであると信じるについての具体的な根拠、即ち、例えば、その認識と一致する解釈を示す解釈を示す裁判例が相当数あったとか、上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったというような合理的根拠を主張すべきである。
 しかるに、被告の主張は上記のとおりであって、この特段の事情の主張(反証)とみることはできない。このように解することは最高裁判決平成19年7月13日(裁判所ウェブサイト)の趣旨にも沿うものと考えられる。また、他の弁論の全趣旨からしてもこれを充たす主張(反証)があるとは認められない。
 よって、本件取引について、被告は悪意の受益者といわざるを得ない。

(2)被告の悪意はいつからか
 なお、被告は過払金の発生する個々の弁済の受領時において、みなし弁済の要件を欠くとの認識があり、その結果、利息制限法の制限利率を超過する、法律上の原因を欠く弁済との認識を有していたといえるから、本件取引について、被告は過払金が生じる個々の弁済の受領時において悪意であるといえる。

2 争点(2)「悪意の場合の利息の発生時期について」
 金銭消費貸借の借主が利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息の支払を継続し、その制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生した場合において、貸主が悪意の受益者であるときは、貸主は、民法704条前段の規定に基づき、過払金発生の時から同上前段所定の利息を支払わなければならない(大審院昭和2年(オ)第195号同年12月26日判決・法律新聞2806号15頁参照)。このことは、基本契約において充当合意が認められる場合でも、異なるところはないと解するのが相当である。
 以上から、本件取引について、利息は個々の過払金の発生の日から生じると解するのが相当である《「最高裁判決平成21年9月4日(裁判所ウェブサイト)参照」》といえ、過払利息を別紙「計算書」のとおり個々の過払金の発生する弁済の日の翌日から求める原告の請求は、この点是認できるといえる。

3 争点(3)「本件取引の過払金と返還範囲」
 以上から、原告の過払金は、別紙「計算書」のとおり生じているといえる。
 被告は、返還すべき過払金は経済的合理性の観点から相当分を減額した額になるべきである旨主張するが、これは独自の見解であり首肯できないことは明らかである(そもそも、すでに認定したように、本件取引について被告は悪意の受益者である以上、被告は、利益が現存するしないにかかわらず、受けた利益に利息を付して返還すべきである(民法704条)ところ、法人税を支払ってもその利得を得た事実に変わりはないから、被告の主張が是認できないことは明らかである。)。

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アイフル 過払い裁判 分断について

2010 年 6 月 7 日 月曜日 投稿者:mituoka

 Aさんのアイフルに対する過払い金返還請求訴訟

 請求額は137万2829円

 第1回口頭弁論期日は先週の金曜日だった

 アイフルは答弁書で、いわゆる「分断」の主張をしている

 アイフルの主張は、本件取引は以下の3つに分断され、①について発生した過払い金は時効消滅している、というもの

 ①平成8年9月27日~平成11年9月13日
 ②平成11年9月13日~平成15年9月29日
 ③平成15年9月29日~最終返済日

 ①の最終日と②の開始日、②の最終日と③の開始日は、まったく同日

 各取引の利率も同じ

 ただし、第2取引だけは保証人が付いているので、アイフルは、まったく新規の別個の取引だと主張する

 そんなものは「契約の変更」に過ぎないと思うし、当方の「一連の主張」は揺るがないと思っていた

 しかし、弁論期日において裁判長は私に
 「次回期日までに平成20年1月18日最高裁判決に従って詳細な反論をせよ」と言った

 また、
 「原告本人の陳述書を出してくれ」とも

 ちょっと意外だったが仕方ない

 こちらの手元には、Aさんが①の開始日から使っていたカードがある

 アイフルFINE CARD なるもので、おそらく現在は発行されていない種類のカード

 裏面に記載されているアイフルの本社は
  京都市右京区西院東貝川町31番地

 ここは平成13年3月までのアイフルの本店所在地

 少なくとも②の終了日には、カードの返却が行われていないことが証明できるので、「一連」主張の大きな味方になってくれるはず

 次回の期日は6月18日13時30分となりました

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アイフルの対応 過払い訴訟 

2010 年 6 月 3 日 木曜日 投稿者:mituoka

 アイフルに対する過払い金返還請求訴訟

 裁判上の請求金額は約45万8千円

 ご担当から連絡が入り、できれば訴外で和解したい、とのこと

 45万円を8月までに返還いただけるなら和解可能、とお伝えした

 一応は検討くださるとのこと

 第1回目の弁論期日はすぐそこに迫っている

 おそらくアイフルはこちらの和解案を呑まないだろう

 早めに結審してもらえるよう努める

 その電話でアイフルのご担当者がおっしゃっていた

 ・最近、アイフルから提示する過払い金返還率は「5割堅守」ではない
 ・案件によっては7割~8割でも和解する場合もある
 ・だから訴訟は避けてくれ

 しかし、現在なら訴訟すれば満額近くの回収は可能だと思う

 任意交渉している時間がもったいないので、当方はこれからも「即提訴」の方針

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アイフル 過払い訴訟 結審後すぐに入金

2010 年 5 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka

清水簡易裁判所で行われたアイフルに対する過払い請求訴訟

第1回口頭弁論期日は5月18日

すぐに結審

昨日、判決正本が当事務所に郵送されてきた

今日アイフルのご担当者から電話があった

明後日の28日に判決通りのお支払いをします」という

武富士の対応に慣れてしまったせいか(?)、ちょっとビックリした

武富士と比べれば素早い対応であるが、

支払う日までの遅延損害金5%が付加されるので、何カ月も経ってからの支払いだと被告側に不利になる

アイフルの対応は、ある意味当然でもある

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アイフルと和解 過払い請求訴訟

2010 年 3 月 18 日 木曜日 投稿者:mituoka

 アイフルに対する過払い請求訴訟(原告Aさん)は、平成22年4月2日に第1回口頭弁論が開かれる予定だったが、本日アイフルと訴訟外で和解した。

 Aさんは平成10年11月にアイフルから7万円を借入れ取引開始。平成17年2月に完済した。借入限度額は100万円だった。

 利息制限法所定利率へ引き直し計算を行ったところ、過払い金約47万円が発生していた。

 本日和解した内容は「アイフルは25万円を和解金4月18日に返還する」というもの。

 過払い金の約55%という額で、これはアイフルが答弁書において主張していた和解金額とほぼ同額。

 Aさんのご家庭の事情から、早めに回収してもらいたいというご希望があったので、今回はやむを得ずこの金額で妥協した。

 他の裁判においても、答弁書で55%を主張するアイフル。

 私が訴訟代理人を務める裁判で、アイフルの主張通りの和解をしたのは初めて。

 特に争点がない場合、2~3回の口頭弁論を経れば、8~9割以上の額で和解することも可能だと思われる。

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アイフルに対する過払い請求訴訟

2010 年 3 月 17 日 水曜日 投稿者:mituoka

 平成9年1月、Aさんはアイフルとの取引を開始。取引開始から3~4年は、残債30万円前後を行ったり来たりの状態で、返しては借りるの繰り返し。その後、契約の変更に伴い極度額が50万円に上がり、平成16年8月30日に完済。

 引き直し計算してみると、当然「過払い状態」で、過払い金は約48万円になっていた。

 交渉していても埒が開かないので、最近のアイフルに対してはすぐに提訴することにしている。

 第1回の口頭弁論は今年の2月18日。アイフルは出頭せず。
 
 第2回は3月25日予定。

 アイフルからは例によって答弁書と準備書面が出されている。悪意の受益者ではない、という主張。

 本日、アイフルに電話を入れてみた。

 ご担当者は
 「43万円で和解してもらえないか?」とおっしゃる。

 私は
 「その金額では無理」と返答。平成16年8月に完済しているので、そこから今日まで5%の法定利息を付加すれば合計金額は60万円を超えることになるからその金額では安すぎる、と告げた。

 すると
 「そこをなんとか、42万円でお願いしたいのですが・・・・

 始めの金額より少なくなったことに驚いたが、これは単なる言い間違いだろう(笑)

 当然、再びお断りした。

 ご担当者によれば、2回目の期日には、アイフル側も出頭予定だという。

 一応、和解のテーブルにつこうとは思っている。

 どんな展開になるのでしょうか。

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アイフルから過払い金を回収することは可能か?

2010 年 1 月 22 日 金曜日 投稿者:mituoka

 アイフルの事業再生(ADR)の関係で過払い請求がストップしていると聞いたのですが本当でしょうか?アイフルに過払いがあり他の弁護士に依頼するも回収が難しいと言われたのですが。 今後過払い金が取り戻せなくなるのでしょうか?

 上記のご質問を、ブログの「コメント」としていただきました。

 現状では、アイフルから過払い金の返還を受けることはできると思います。

 任意の交渉では、アイフルは5割前後の額を提示してくることが多いです。

 提訴すれば、それ以上の金額の回収も可能だと思います。

 しかし、今後については、予断を許さない状況にあることは間違いないでしょう。

※過払い請求などのご質問をいただく場合は、司法書士法人静岡のホームページの「メール相談」をご利用ください。よろしくお願い致します。

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