原告Bさん、被告アコムの過払い請求事件
提訴後、すぐに民事調停に付され、今日がその期日
原告代理人の私は出廷、被告アコムは電話会議形式で出席
過払い元金は約28万5千円だが、アコムは22万3千円(8割)を2月末に支払うという旨の和解案を提示してきた
以前と比べ返還率も、返還時期も悪化している・・・
これに対し私は、30万円(元金に少しの利息を付加した額)でなければ和解できないと伝えた
話合いでの決着が難しいと判断した裁判長は
「それでは本件はすぐに弁論準備手続に切り替えます」
つまり形式的に弁論準備手続に付してから結審(判決)、という流れだ
アコム担当者
「私は調停担当ですので、弁論準備の担当は別の者となります。新たに弁論準備手続期日を設けてください」
「だったら今すぐ別の担当者を電話口に出してよ」
「まだ担当者が決まっていない段階ですので、それは無理です」
「わかった、それじゃ仕方ないから 17条決定を出すことにする」
民事調停はあくまで「調停」であって、「訴訟」ではない
また、弁論準備手続は訴訟手続の一種だから、アコム側の言い分も一理ある
他の会社の場合、調停担当者がそのまま訴訟担当として弁論準備手続に臨むこともあるのだが、アコムは違うらしい
会社内部の問題なので、これに文句を言うことはできない
一方、裁判所もたくさんの事件を抱えているので、新たなに期日を設定するわけにもいかない
そこで「17条決定」の出番である
17条決定とは、話合いが決裂した場合等に裁判官の判断により言渡される決定である
この決定には、2週間以内に異議を申し立てることができる
しかしアコム担当者の話では、今回の決定を前向きに検討するということだったので、決定通りの支払いをしてもらえると思う
結局、1月末までに30万円をアコムが支払う旨の17条決定を得た
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