‘アコム 過払い金請求実際のケース’ カテゴリーのアーカイブ

アコム、アイフルの過払い訴訟 和決

2011 年 6 月 13 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午前10時15分から過払い訴訟が3件

 2件がアコム、1件がアイフル

 3件すべて、被告側と話がまとまっていたので「和解に代わる決定」(和決)を得た

 アイフルとの過払い請求に関し裁判官から

 「このところ、先生はアイフルと和解することが多いですね

 と言われたので、私は

 「万が一のことがあると困りますので

 と返した

 当事務所はあくまで依頼者の意向を尊重し、ビタ1円もマケないご意向なら「判決」も辞さない

 しかし、武富士や丸和商事の破綻を耳し、「早期回収」に重点を置く依頼者の気持ちも理解できる

 なお、今日の「和決」では、アイフルは7月10日までに解決金を支払うことになっている

☆過払い・借金問題に関する無料相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

あまりに無策な代理人 分断での判決

2011 年 4 月 25 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午後2時45分から静岡簡裁でアコムに対する過払い請求事件の調停があった

 本件は
 (第1取引)平成5年11月1日~平成10年5月11日
 (第2取引)平成10年7月10日~平成15年4月10日
 から成る

 空白期間は僅かであるが、アコムからは答弁書と準備書面が提出されている 

 当然のごとく「分断」を主張してきた

 それに関してアコムから、〇×簡易裁判所の判決文(コピー)が証拠書類として提出された

 「本件と似ているケースで他裁判所においては〈分断〉の判決を得ている、だから、静岡簡裁も分断と判断してくれ」と言いたいわけだ

 その事件は、取引の空白期間がわずか3週間しか存しないのに「分断」が認められた

 一瞬「えっ!?」と思ったが、じっくり読んでみると原告代理人が反証を怠ったために下された判決のようである

 つまり、私が推察するに、本件のようにアコムから分断の主張がなされたが、次回口頭弁論期日までに原告代理人が反論を提出せず、また、期日にも出廷しなかったのではないか

 今日の調停に同席した担当裁判官も

 「こんな判決は参考にならないよ

 とおっしゃっていた

 「アコムは原告に14,615円を支払え」という判決だが、当初の請求額(約75万円)から大幅に目減りしている

 どんな事情があったか知らないが、普通に訴訟を遂行していれば言渡されるはずのない判決のように思った

 ただし、本日の担当裁判官は

 「しかし、この裁判所も、原告代理人に反論を促さなきゃダメだよな~

 ともおっしゃていた

 まったく同感

 話は戻って私が担当した今日の事件

 ほぼ「一連」計算に近い金額(元金)で和解ができた

☆過払い請求等に関する無料電話相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

アコムから2つの提示 過払い請求訴訟

2011 年 2 月 8 日 火曜日 投稿者:mituoka

 アコムに対する過払い訴訟

 完済してから9年近く経っているので、

 裁判上の請求額は約201万に上る (過払い元金は約125万円)

 第1回の口頭弁論は2月21日が予定されている

 アコム担当者から電話をいただいた

 「早期に返還するので和解してもらえないか?

 担当者が提示した和解案は2種類

 ①105万円を2月末に返還する
 ②110万円を3月末に返還する

 満足いくものではないが、他の消費者金融と比べ、

 返還率(元金に対するもの)も高いし、返還時期も格段に早い

 しかし、本件は利息も多額

 依頼者に電話を入れ、意向を確認

 満額回収するには何度か弁論期日を重ねる必要があるかもしれぬ
 武富士の例もあるし、回収を急ぎたい
 でも、元金を割る和解はイヤだ

 そこで出した結論は

 「150万円を3月に返還いただけるのなら和解する

 「検討してみます

 とアコム担当者は言っていたが、今日、答弁書が届いた

 「次回期日までに調査し、追って反論する」 という定型的なもの

 単なる時間稼ぎか

 こちらとしては、約50万円も(!)譲歩しているのだから、

 早期に返還してほしいものだ

(後日追記)
 この事件は第1回期日において、150万円を回収することに成功しました

☆借金問題・過払い請求等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

調停にて一応解決 アコム過払い事件

2010 年 11 月 29 日 月曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさん・被告アコムの過払い請求訴訟は調停に付された

 金銭消費貸借(いわゆるキャッシング)については、約69万3千円(過払い元金)の過払いになっている

 しかし一方、Aさんはアコムのカードに付いているMASTER CARD機能を使い、インターネットのプロバイダ料金を毎月引き落としている

 通常、司法書士等が介入すると、すべてのカード機能は使えなくなるのだが、電話料金等の公共料金(ライフライン)についての引き落としは、本人からの申出が無い限り継続されるらしい

 これはアコムの反対債権となるので、これが引き落とされている限り金額が確定しないので、和解は難しい

 すでに原告本人は10月の売上からは引き落とされないように手続きをしたのだが、アコム側代理人は

 「12月21日に先方会社から売り上げの報告が上がってこなければ、そこでようやく金額が確定する。それまで和解はできない

 という

 しかし調停に立ち会った裁判官は、

 「とりあえずこの場で解決金(アコムからの支払い額)を確定し、12月21日に反対債権が確定してからそれを相殺して17条決定を出してたい

 という意向をアコムへ伝えた

 12月21日以降にもう一度調停期日を設けるのは裁判所の負担にもなるので、この場で一応の決着を見たいということだろう

 アコムもそれを了承

 結局、元金満額(69万3千円)から12月21日に確定するプロバイダ料金を差し引いた金額(おそらく数千円だろう)を2月に支払っていただくことで決着した

☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

アコムとの過払い訴訟 和解交渉中につき続行

2010 年 11 月 24 日 水曜日 投稿者:mituoka

 Aさんの過払い訴訟の第1回口頭弁論期日(本日午後2時 於清水簡裁)

 アコムに対する請求額は過払い金とその利息も含め約75万円

 アコムからは 「過払い金元金(約59万円)の8割である47万円を来年3月末に支払う」 という提示を受けている

 しかし当方は 「70万円ならば和解する」 と伝えている

 いまのところ話合いは平行線

 そのことを裁判官に伝えると

 「それでは期日を続行します。もしその間に和解できたらご連絡ください。期日外でも和解に代わる決定を出しますので

 これは有り難い

 つまり、次回期日(12月14日)までにアコムと和解できたなら、当日は出廷しなくてもいいのだ

 「和解に代わる決定」の運用については、各裁判所によって若干の相違が見受けられる

 清水簡裁の場合は、第1回期日を経た後ならば、第2回期日の前に和解に代わる決定をもらえるようだ

☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

アコム過払い対応の現状

2010 年 11 月 17 日 水曜日 投稿者:mituoka

 アコムのご担当者と直接話をする機会を得た

 現在のところ、過払い案件は依然高止まりで、減少する兆候など一切見られないとのこと

 「アコム自身が生き残るため、そして過払い請求顧客に返還を続けていくために、過払い返還率を少しでも抑える必要がある

 という主張をなさった

 具体的には、今後の過払い請求について
 
 ①元金の6割程度ならば和解から3カ月以内の返還
 ②7割程度ならば4カ月以内の返還
 ③8割程度になると5カ月以上先の返還、あるいは分割での返還
 
 を目安に和解してくれ、とおっしゃる
 
 つまり、元金の8割以上、あるいは利息を付けて満額の返還を望むのであれば、やはり訴訟をするしかないということだろう

 「一応、頭に入れておきますが、私は依頼人の代理人です。アコムさんのご希望に添える和解は難しいです

 と返答した

 ただし、早期返還を望むかた、訴訟を希望しないかた等の事件は、アコム側の案に近い形で和解することもあり得るだろう

 なんにしても、過払い金返還請求においては優等生だったアコムも、いよいよ苦しくなってきたのは事実だ

☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

アコム過払い請求事件 調停にて一応決着

2010 年 11 月 15 日 月曜日 投稿者:mituoka

 原告Bさん、被告アコムの過払い請求事件

 提訴後、すぐに民事調停に付され、今日がその期日

 原告代理人の私は出廷、被告アコムは電話会議形式で出席

 過払い元金は約28万5千円だが、アコムは22万3千円(8割)を2月末に支払うという旨の和解案を提示してきた

 以前と比べ返還率も、返還時期も悪化している・・・

 これに対し私は、30万円(元金に少しの利息を付加した額)でなければ和解できないと伝えた

 話合いでの決着が難しいと判断した裁判長は

 「それでは本件はすぐに弁論準備手続に切り替えます

 つまり形式的に弁論準備手続に付してから結審(判決)、という流れだ

 アコム担当者
 「私は調停担当ですので、弁論準備の担当は別の者となります。新たに弁論準備手続期日を設けてください

 「だったら今すぐ別の担当者を電話口に出してよ

 「まだ担当者が決まっていない段階ですので、それは無理です

 「わかった、それじゃ仕方ないから 17条決定を出すことにする

 民事調停はあくまで「調停」であって、「訴訟」ではない

 また、弁論準備手続は訴訟手続の一種だから、アコム側の言い分も一理ある

 他の会社の場合、調停担当者がそのまま訴訟担当として弁論準備手続に臨むこともあるのだが、アコムは違うらしい

 会社内部の問題なので、これに文句を言うことはできない

 一方、裁判所もたくさんの事件を抱えているので、新たなに期日を設定するわけにもいかない

 そこで「17条決定」の出番である

 17条決定とは、話合いが決裂した場合等に裁判官の判断により言渡される決定である

 この決定には、2週間以内に異議を申し立てることができる

 しかしアコム担当者の話では、今回の決定を前向きに検討するということだったので、決定通りの支払いをしてもらえると思う

 結局、1月末までに30万円をアコムが支払う旨の17条決定を得た

☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

アコム 過払い請求訴訟 判決後の支払い

2010 年 11 月 12 日 金曜日 投稿者:mituoka

 今月初め、アコムに対する過払い請求訴訟(原告Aさん)について判決が出た

1.被告は原告に対し、金89万7779円及び内金78万4118円に対する平成22年9月14日から支払済に至るまで年5%の割合による金員を支払え

2.訴訟費用は、被告の負担とする

 
 昨日、アコムの担当者から電話が入った

 「Aさんの裁判の件で、支払いについて相談したい」 とおっしゃる

 「相談も何も、判決が出ていますよ

 「それは承知しているが、元金の7~8割程度の支払いで勘弁してくれないか?

 元金(78万4118円)の7~8割というと、54万~62万円ぐらいになってしまう

 まったく話にならない提案だ

 「無理です

 とは言ったものの、この判決、まだ確定はしていない

 つまり、アコムからすれば、まだ控訴できる期間中なのだ

 担当者の話しっぷりから、控訴も辞さない決意が伝わってくる

 そこで、89万7779円を12月に支払っていただくことで話をつけた

 つまり、訴状提出日の翌日である9月14日から支払い済まで年5%の利息と、訴訟費用に関しては免除して差し上げた格好

 武富士ショック以降、こちらとしても相手会社の今後の動向には気を使う

 控訴され、時間が経過していく間に破綻されでもしたら困る

 腫れものに触る、とはこのことだ

☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 葵区二番町

今後の過払い請求に関してアコムが当事務所を訪問?

2010 年 11 月 11 日 木曜日 投稿者:mituoka

 先日、アコム東京支社と電話で過払い請求の和解交渉していた

 その交渉は決裂したのだが、

 「一度、膝を突き合わせて話がしたい。訪問するので時間を取ってくれないか?

 と言われた

 どういうことか? と問うと

 「当社の窮状を訴えたい、過払い請求事件について包括的な話をしたい

 今後私が受任する過払い請求事件のすべてをある一定の返還率で妥協しろ

 と迫るつもりなのだろう

 アコムが全国に住む多くの顧客に対し、継続的に、公平に、過払い金を返還し続けるには、個々の過払い請求事件において当方が大幅な妥協をすることが肝要だそうだ

 要するに「このままでは潰れる」らしい

 数年前、他の大手消費者金融会社も当事務所を訪れたことがあったが、こうした場合、いろいろと難しい数字やらデータやらを持ち出し、会社存続のために過払い金返還率を何%に抑える必要があるので協力してくれ、という話になるのが関の山

 しかし、残念ながら、もともと数字に弱い私には、馬の耳に念仏・・・(?)

 「私は貴社の代理人ではなく、依頼者の代理人なので、協力できません

 と回答するほかない

 それにしても、武富士・アイフルと違い、都市銀行のバックアップがあるので盤石だと言われていたアコムが、田舎の一介の司法書士事務所を訪問しなくちゃいけないほど困っているのか・・・

 そういえば、都市銀行傘下のもう一方の雄(?)プロミスが提案する返還時期も異様に遅くなってきていた

 武富士ショック以降、和解交渉においては

 「このままではうちも武富士さんのようになってしまう。
 そしたら先生も困るでしょ?

 が減額を請う各社の殺し文句となっている

 それが真実なのか、あるいは単に居直っているに過ぎないのか

 誰にもわからない

 答えは風に吹かれている ~ The answer is blowin’ in the wind 

☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 葵区二番町

ますます早期結審の傾向 アコムも結審(過払い訴訟)

2010 年 10 月 25 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午前10時15分から、私が訴訟代理人と務める過払い訴訟が5件あった

 すべて第1回目の口頭弁論だったが、うち3件は期日前に被告と話合いができていたので「和解に代わる決定」にて決着

 残り2件(被告はアイフルとアコム)は、被告から事前に和解の申し入れもなかったし、今日も出廷していないが、答弁書は提出されていた(それに対して当方は準備書面等を提出していない)

 裁判長
 「原告代理人は訴状のとおり陳述されますね?

 私
 「はい、陳述します

 「被告側は欠席されておりますので答弁書を擬制陳述ということにします。原告代理人にお聞きしますが、被告側から話合いをしたい等の連絡はありませんね?

 「今のところありません

 「被告の答弁書に対しては、争う、ということでよろしいですか?

 「はい

 「それでは結審します

 こんな簡単なやりとりで訴訟が終わった

 裁判官によって訴訟の進め方は様々だが、この裁判長に関して言えば、以前は、原告も一応は準備書面を提出し反論しない限り、1回で結審することはほとんど無かった

 特にアコムに対してはその傾向が強かった(アイフルについては稀に1回結審もあったが・・・。)

 弁論期日の続行を覚悟していた私は、結審します、という裁判長の声に一瞬耳を疑ったほどだ

 何度もこのブログで書いているが、武富士ショックが裁判所に与えた影響は少なくないと考える

 不要な期日を重ねているうちに被告会社が破綻してしまったら、原告側から文句を言われ兼ねないからだ

 また、原告側にとっても、被告会社の破綻に備えとりあえずは判決という「債務名義」をもらっておく利点は大きい

 「分断」や「時効消滅」等の難しい論点が存在しない過払い訴訟は「1回結審」が流行りになるだろう

 結審・判決を嫌う被告会社のご担当者は、心に留めておかれるべきだ

☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 葵区二番町