‘オリコ 過払い金請求実際のケース’ カテゴリーのアーカイブ

単なる時間稼ぎ

2012 年 9 月 25 日 火曜日 投稿者:mituoka

 あいつは日本にいるのか?

 真面目に仕事をしているのか?

 巷では私について、そんな疑惑が噴出しているようなので、久しぶりに、珍しく、仕事のことを書きます(笑)。

 昨日は被告オリコ(オリエントコーポレーション)に対する裁判の第2回口頭弁論に、しっかり(?)出廷しました。

 私は原告代理人になっておりまして、過払い金 約167万円(利息も含む)の返還をオリコに求めています。

 オリコ側も、今回からは弁護士を立てて、応戦してきました。

 はじめから私は、本件の争点は①一連計算の可否 ②推定計算 のふたつだと思っておりました。

 まず①についてですが、案の定、弁護士は争ってきました。

 本件は途中2年半の「分断」があります。

 でも、1度目の完済時において基本契約が解約された事実はないので、一連の取引(一連計算)で問題はないはず、と考えています。

 次に②です。

 提訴前にオリコから提出いただいた取引記録から、基本契約は平成2年5月1日に締結されたことがわかりました。

 問題はそこから平成7年2月までの取引についてです。

 平成2年6月27日から平成7年2月27日までの返済状況はオリコが開示してきたにも関わらず、なぜかその間の借入記録が存在しないというのです

 (それ以後の借入・返済記録は共にしっかり出揃っています)

 そこで私は返済状況から推察し、この間の借入状況を再現し、過払い金計算の材料のひとつとしました。

 しかし、意外なことに弁護士は、昨日の法廷において、この推定計算については「争わない」という姿勢を明確に示しました。

 失礼な言い方ながら、本当に勝つ気があるのでしょうか?

 つまり、単なる引き延ばし作戦ではないかと、疑ってしまいます。

 (事実、弁護士側から本格的な反論書が当方に届いたのは第2回口頭弁論期日のわずか数日前でした。これでは当方が期日までに反論する機会が失われ、次回期日を設けざるを得なくなってしまいます。)

 オリコは、最近、やはり私が原告代理人を務める他の事件についても弁護士を立てて執拗に争ってきていますし、また、和解する条件として支払い時期を来年の6月にしてくれ、なんてことも言ってきます。

 なんといっても「天下のオリコ」です。

 来年6月までに倒産するなんてことはないと信じます。

 でも、武富士の例もありますし、依頼人たちに安心いただく意味においても早めの支払いをお願いしたいところです。

 3回目の口頭弁論は10月22日になりました。

 次回で決着をつけます。

 

無料電話相談フリーダイヤル  ☎0120-714-316 債務整理・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

オリコと和解 支払いは来年6月

2011 年 12 月 8 日 木曜日 投稿者:mituoka

 裁判所に到着し、車を停め、玄関方向に歩んでいくと、

 顔見知りの職員のかたが私を呼びとめ、

 「先生は来るたび来るたび、お車が違いますね

 と冗談交じりにおっしゃった

 うちの事務所は車3台を保有している

 事務員たちに一番人気は軽自動車、次は小型普通車、

 もっとも人気のないのは大型セダン

 その日の利用状況により、私が使う車も変化する

 『来るたびに車が違う』 とはまったくオーバーな表現で、

 うちの事務所が何十台も車を抱える余裕があるのなら、

 こんなに、毎日せっせと裁判所通いする必要もない(笑)

 さて、今日は過払い請求訴訟の付調停事件が2件

 相手方はニッセン・ジー・イー・クレジットと、オリエント・コーポレーション(オリコ)

 そのうちオリコとは「来年6月末の支払い」で合意した

 支払い時期について長期の猶予を与えた代わりに、

 金額は支払いまでの利息を含むことで合意した

☆無料電話相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

登記・相続関連サイトのご紹介(2件)
 不動産登記専門サイト  「静岡」相続相談.com

オリコと和解 支払い期日は来年3月

2011 年 8 月 5 日 金曜日 投稿者:mituoka

 オリエントコーポレーション(オリコ)に対する過払い請求訴訟

 過払い金の元金は約73万円だが、

 裁判上では、完済日までの利息も含めて約114万円の支払いを請求

 オリコのご担当者から電話があった

 「先生、117万円で和解してください!

 わが耳を疑った

 裁判上の請求額を超えている・・・

 しかし、人の話は最後まで聞くべきである

 「その代わり、支払い期日は来年3月ということでお願いします

 やはりそうか・・・(苦笑)

 「来年3月まで待っていただけるなら、【取引の分断】については争いません

 こちらとしては遅くとも今年12月までに回収希望なので、

 「少しの減額応じるので今年中に支払ってくださいよ

 と懇願するも

 「今年中の支払いでなければ和解できないとおっしゃるなら、こちらとしては分断や悪意について争って、訴訟を続けます

 とおっしゃる

 本件は、たしかに約1年の取引分断があり、私が判断するに、判決で「一連」が認められる可能性は五分五分

 よし!天下のオリコだ、来年3月までに倒産することはあるまい・・・

 結局、原告本人の了解を得て、オリコの提示通りの条件で和解した

☆過払い・借金問題に関する無料相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

オリコの過払い返還基準

2010 年 12 月 1 日 水曜日 投稿者:mituoka

オリコの担当者と電話でお話させていただいた際に、現在(平成22年12月)におけるオリコの過払い金返還基準を聞くことができた

これはあくまでも任意での交渉による場合である

①元金の5割の場合は来年3月返還
②6割だと来年4月
③7割だと来年5月
④8割だと来年6月(半年後)
⑤9割だと来年7月
⑥元金の満額だと来年8月(9カ月後)

以前と比べると、ひどい条件になったものだ

なお、提訴すれば、過払い金元金の満額にある程度の利息を付加した金額を望めるし、支払い時期をもっと早めた和解が可能と思われる

平成24年9月現在も、オリコの方針は上記と変わりないようだ

☆借金問題・過払い請求等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 静岡市葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

オリコに対する過払い請求訴訟 和解決着

2010 年 11 月 22 日 月曜日 投稿者:mituoka

 Aさんは平成5年9月にオリコ(オリエントコーポレーション)から20万円を借り入れた

 その後も、返済と借入を繰り返し、平成22年6月の時点ではまだ10万円の借金が残っていた

 しかし法定利息内への引き直し計算をしてみると、平成11年4月に完済していたことがわかった

 つまり、その後の約11年間の返済はすべて「過払い金」なのである

 計算上、約120万円の過払いとなっている

 私が訴訟代理人となってオリコを提訴

 今年の8月、2回目の口頭弁論前にオリコと和解

 解決金として、150万円が11月末までにAさんに返還される

 判例によれば、過払い発生日から年5%の利息も請求できる
 
 過払い金元金を大きく上回る金額で和解ができた

 もちろん借金はゼロになった

 150万円が返還されたところで訴訟を取下げることになっている

☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

オリコとの過払い請求訴訟 訴外和解で決着 

2010 年 10 月 28 日 木曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさん・被告オリエントコーポレーション(オリコ)の過払い訴訟

 原告Aさんの請求額は約165万円(提訴日までの利息も含む)

 被告オリコは反対債権として、約45万円の立替金債権を持つ

 立替金とは、ショッピングでの利用残高

 それと相殺しても、Aさんは120万円強の過払い返還請求権が存する

 来月1日が第2回目の口頭弁論期日であるが、本日、オリコご担当者から電話が入った

 本件の解決金として100万円を1月に支払う旨の和解を申し込まれたが拒否、結局話合いの末、120万円をお支払いいただくことで決着した

 ちなみに裁判前、オリコが提示していた金額は50万円

 やはり提訴することの意義は大きい

 Aさんは他社に対して多額の借金が残っているが、これでなんとか完済できる見通しが立った

☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

弁論準備手続(電話会議)にて和解 オリコ過払い訴訟

2010 年 10 月 8 日 金曜日 投稿者:mituoka

 オリエントコーポレーション(以下、オリコと略す)に対する過払い金返還訴訟

 101号法廷にて第1回目の口頭弁論、被告オリコは欠席

 本件に実質的な争点は皆無で、他の多くの過払い訴訟同様、敗訴する可能性はゼロに等しい

 事前に提出されたオリコの答弁書には

 「事実関係を調査のうえ、認否する」

 「第1回弁論期日には出頭できませんので、答弁書の擬制陳述をお願いします」

 と書かれている

 通常、このような答弁書が出されていれば争点はなくても一応は第2回目の期日が設定され、続行されることが多いのだが、今日の裁判官は進行は違った

 たくさん事件を抱えてらっしゃると見えて、早期に解決したいらしい

 「先生、まだお時間があれば、電話会議の方法で弁論準備手続に移りたいんだけど

 「私は大丈夫です

 約15分後、ラウンドテーブルの102号法廷に場を移し弁論準備手続開始

弁論準備手続とは・・・
原告・被告双方の当事者(訴訟代理人)が出席し(今回のように電話会議形式での出席も可能)、後日行われる口頭弁論期日における証拠調べに向けて、争点・証拠整理をする手続き。和解に向けての話合いがされることもある。公開が原則の口頭弁論期日とは違い、裁判所が相当と認める者のみが傍聴することができる(制限的公開)。

 裁判官、書記官、司法委員2名、原告代理人(私)がテーブルにつき、スピーカーとマイクを使って東京にいるオリコの代理人(社員)が参加

 結局、過払い金元金に少しの利息を付加してもらい45万円の返還ということで、アッと言う間に話がまとまり、その場で「和解に代わる決定」が読み上げられた

 早期に解決することができ、裁判官には感謝するのみ

 しかし、電話会議中、私の出番はほとんどなし

 私の言いたいことは、裁判官がすべて言ってくれた

 語弊があるかもしれぬが、いわば、裁判官が原告代理人を兼任してくれたようなものだ(かなりオーバーな表現です)

☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

オリコ 過払い請求 訴訟外で交渉

2010 年 7 月 27 日 火曜日 投稿者:mituoka

 オリコ(オリエントコーポレーション)に対する過払い金返還請求訴訟

 142万3580円の返還を求めている

 原告は、平成3年9月にオリコとの取引を開始し、平成14年4月に完済

 過払い金の元金は約101万円だが、完済してから8年が経過しているので利息約41万円も発生している

 次回の口頭弁論期日は8月17日

 本日オリコのご担当者から電話が入った
 「120万円を11月末に返還ということで和解に応じていただきたい

 私は
 「検討します。ご本人の意向を確かめて、また連絡いたします」と電話を切った

 「過払い金元金満額+利息の半分」を支払う、という点は他社と比べ悪くない条件だが、返還時期がちょっと遅い・・・・

 いっそのこと和解を蹴って「判決」をもらえば、金額も満額になり、返還時期も11月よりもっと早まる可能性が高いと思う

 「和解」というものはお互いの妥協があって成立するもの

 少しの減額に応じるのが原告のマナーなら、できるだけ早く返還するのが被告のマナー、だと心得る

 本件に関しては、「9月上旬までの返還」という条件ならば、和解に応じようか、と考え始めている

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

オリコに対する過払い金返還請求訴訟

2010 年 3 月 31 日 水曜日 投稿者:mituoka

 原告Kさん 被告オリエントコーポレーション(オリコ) の過払い請求訴訟

 Kさんは、平成14年6月4日にオリコから10万円を借り入れた

 その後、平成21年7月8日に完済

 請求額は15万7303円(過払い元金15万6325円)

 取引期間が7年にも及んだにも関わらず、過払い金が意外に少ないのは、

 取引の途中から法定利息へ切り替わったからだろう

 第1回口頭弁論は4月19日の予定だったが、本日オリコから電話があり、

 「過払い金元金の満額を4月末日に返還する」という内容で和解した

 以前は、過払い金元金は即座に返金する姿勢を見せていたオリコ

 しかし、他社と同様に、最近は返還率がグっと下がってきた

 本件に関して言えば、当初は11万円の返還で和解してくれ、とのことだった

 オリコに対する過払い訴訟も、きっと増えていくことだろう

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

直接面談の原則 オリコ 過払い請求

2009 年 12 月 16 日 水曜日 投稿者:mituoka

 過日、熊本県に住むかたの債務整理を受任した。

 オリコに対しては過払いになっていたのでFAXにて返還請求したが、本日オリコから電話があった。

 早速、返還金についての交渉に入るかと思ったら

 「先生、このかたと直接面談して受任なさいました?

 今年の7月だったと思うが、日弁連は「直接面談の原則」を打ち出した。

 これを受けての質問だろう。

 私の妻は熊本県出身。数ヶ月に1度は妻と私は熊本へ行く。

 その際に面談は済ませた。

 ご依頼人は妻の知り合いの知り合いなので私が受任した、という事実関係。

 直接面談していないからといって、過払い金返還請求や訴訟の結果に影響が出るとは思えないが、わたしたち司法書士も直接面談の原則は遵守していきたい。

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡