‘レイク(新生フィナンシャル)過払い金請求実際のケース’ カテゴリーのアーカイブ

新生フィナンシャル(レイク)

2015 年 4 月 27 日 月曜日 投稿者:mituoka

Yさんは新生フィナンシャル(レイク)から取引記録を取り寄せて、過払い金を計算してみた。

約49万円の過払い金が発生していることがわかる。

すぐにレイクへ電話したら、「半額の24万円なら返します」という対応。

仕方なく、Yさんは(専門家を頼らずに)自力でレイクを提訴。

するとレイクから答弁書が送られてきた。

みなし弁済を主張する云々・・・と書かれており、ご自身でこれ以上裁判を遂行していくことは難しいと判断。

私を訴訟代理人とした。

 

すぐにレイクから当方に電話があった。

49万円で和解してくれ

一般の方からすれば、ここで和解してもよさそうなものだろうが、こちらはプロ。

過払い金の利息約11万円も含めて全額(約60万円)の回収を目指す。

60万円ならば和解します。それを下回る額では和解しません

おそらく、近日中に希望どおりの金額での和解となるだろう。

 

上記のとおり、過払い金は”利息を含めて満額”を回収しなければ、専門家の名が廃る(すたる)。

利息は何十万円も発生しているケースだって少なくないんです。

ぜひご相談ください。

 

司法書士法人静岡 代表 三岡 陽

 

レイクとの裁判

2015 年 3 月 6 日 金曜日 投稿者:mituoka

レイク(新生フィナンシャル)との裁判。

過払い金約60万円の支払いを求めておりましたが、ほぼ全額をレイク側が支払うことで和解しました。

裁判における争点はいわゆる「一連か否か」でした。

原告の最終的な完済は平成23年5月でしたが、途中平成12月5月に一旦完済していました。

レイクは取引の「分断」を主張、平成12年5月までに発生した過払い金は時効消滅しており、過払い金は約11万円しか存在しないはずだと主張していました。

私は原告代理人として、途中完済の事実は認めましたが、その際に基本契約は解約されていないこと、カード返却がされていないこと、再開したのがほんの60日後だったことなどから、取引の一連性を主張していました。

決着方法は「和解」ですが、ほぼ全面勝訴と言って差し支えないと思っています。

 

ちょっと自慢げに書いてみましたが、実はよくあるパターンの裁判です(笑)。

今回ちょっと気になったのは、レイク側が明らかな虚偽事実をデッチ上げて、裁判を有利に進めようとした点です。(詳細については今のところ申せませんが)

レイクに対しては、今までは他の業者に比べれば割と良い印象を持っていました。

残念です。

 

 

 

2回目の調停期日も実らず、通常訴訟へ逆戻り

2013 年 7 月 23 日 火曜日 投稿者:mituoka

久しぶりに、過払い訴訟について書いてみる。

 

原告Aさんの新生フィナンシャル(レイク)に対する過払い金返還請求訴訟。

私はもちろんAさんの訴訟代理人だが、本件は提訴してすぐに調停に付された。

ちなみに訴訟上の請求金額は約156万円(過払い金の元金123万円+利息33万円)。

 

第1回調停期日が7月9日。

当方の主張する解決金額(155万円)と、先方の主張金額とに50万円以上の差があった。

 

第2回調停期日が今日。

102号法廷における電話会議。

 

先方は前回よりもかなり金額を上乗せしてきたものの、やはり合意せず。

そのため、ついに「調停不調」となり、(ここで担当裁判官が登場し)通常訴訟へ差し戻し。

口頭弁論期日が9月9日とされ、閉廷した。

 

結果として、随分と回り道をしてしまった。

 

以前静岡に在籍した、あのN裁判官ならば、もっと強引に、こちらに有利な方法に押し進めてくれたのかも・・・(笑)などと思いつつ、裁判所をあとにした。

 

まぁしかし、通常訴訟に戻ればこちらの主張金額に近い内容で和解できると思う。

 

 

 

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新生フィナンシャル 調停で合意

2012 年 11 月 29 日 木曜日 投稿者:mituoka

新生フィナンシャル(レイク)に対する過払い請求事件。

102号法廷で調停期日でした。

 

1週間ぶりの裁判所。

駐車場がやけに混んでいました(なにか大きな事件の期日なのでしょうか)。

 

さて、本題。

 

今日の調停のなかで、まず新生フィナンシャル側は、

過払い金の元金(約18万)の9割、

つまり16万5千円での合意を提唱してきました。

 

しかし結局のところ、

元金に、利息(約2万円)の半額を含めた約19万円を、

来年1月11日に返還いただくことで、合意しました。

 

102号法廷の時間割表を見ると、今日は午後4時からも、

新生フィナンシャルに対する事件の期日が予定されているようでした。

 

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分断の主張はせず レイクとすんなり和解

2011 年 8 月 30 日 火曜日 投稿者:mituoka

 新生フィナンシャル(レイク)に対する過払い請求訴訟(原告Cさん)

 その顛末を報告する

 「顛末」と書いたが、ちょっと大袈裟な表現だったかもしれない

 特にドラマがあったわけではないので・・・

 まずはCさんとレイクとの取引について記す

 Cさんは途中2度の完済をした

 ①平成5年8月~平成11年3月(完済)

 ②平成14年8月~平成18年5月(完済)

 ③平成19年12月~現在に至る(約定の残債94万8934円)

 他の業者であれば、間違いなく「分断」の主張をしてくるケースだ

 そうなれば①の過払い金は時効消滅するし、過払い金は激減するだろう

 しかし、レイクとの電話交渉においては、分断の「ぶ」の字も出てこなかった

 115万円を10月7日に返還いただく内容の和解を締結した

 すべての業者がこんな感じなら、どれだけ有り難いか・・・

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新生フィナンシャル(レイク)と期日前に和解

2011 年 8 月 30 日 火曜日 投稿者:mituoka

 Aさんと新生フィナンシャル(レイク)との過払い訴訟

 過払い金の元金は約89万円

 提訴日までの利息は約6万円

 合計で95万5256円の返還を求めていた

 クレディセゾンと同様、レイクも対応が早い

 期日前に担当者から電話をいただき、満足のいく和解ができた

 内容は、解決金95万円を10月7日までに支払っていただく、というもの

 レイクからの振込を確認次第、訴訟を取下げる

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新生フィナンシャル 一連を認める

2011 年 7 月 26 日 火曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさんの新生フィナンシャル(旧 レイク)に対する過払い請求訴訟は、8月9日の調停に付された

 最終取引日までの過払い金は約102万円(利息は約20万円)

 レイクから電話が入った

 「途中、2度の分断があるので、最初の2つの取引の過払い金については消滅時効を主張します。そうしますと、過払い金は85万円ほどになります

 たしかに2度の途中完済(1994年4月と1995年7月)があるのは事実

 しかし、Aさんが新生フィナンシャルから直接入手した「顧客契約リスト」によると、両者の間に締結された契約は

 ①1992年11月11日の基本契約
 ②1998年12月11日の切替契約

 のふたつだけ

 途中完済後の新たな借り入れの際に、新規契約を締結した事実はない

 つまり、本件の入出金はすべて、1992年の基本契約(及び98年の切替契約)に基づくものであり、「一連計算」が許容されるケースのはずだ

 その旨をご担当者に伝えると、あっさり一連計算を認めてくれた 

 取引終了後に発生した利息も一部付加した130万円を9月に返還いただく内容で合意

 調停期日を変更してもらい、新生フィナンシャルからの入金を確認次第、本件訴訟を取下げる

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新生フィナンシャル(レイク)の過払い返還条件

2011 年 6 月 7 日 火曜日 投稿者:mituoka

 新生フィナンシャル(レイク)が提案する過払い請求の条件(本年6月現在)

  ①過払い金元金の7割であれば3カ月後の返還

  ②過払い金元金の満額であれば6カ月後の返還

 ただし、過払い請求訴訟を提起すれば、元金に加え利息を付加した和解も可能です

 その場合の返還は1~2ヶ月後になります

 訴訟をせずに過払い請求をする代理人もいるようですが、やはり訴訟をしたほうがよろしいかと思います

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新生フィナンシャル 「一連」で合意

2011 年 3 月 9 日 水曜日 投稿者:mituoka

 Aさんと新生フィナンシャルの過払い請求訴訟

 新生フィナンシャルから開示された取引記録によれば

 第1取引 平成7年6月5日~平成12年3月10日
 第2取引 平成13年9月11日~現在

 約定利率による借金残高は約125万円だったが、当方が引き直し計算(一連)したところ、約122万円の過払い金が発生しており借金はゼロとなった

 3月28日が調停期日だったが、本日ご担当者から電話が入った

 「分断を主張します。そうすると過払い金は約12万円ということになります

 予想していた反論

 しかし、こちらの手元には取引記録と共に送られてきた「顧客契約リスト」なる書類がある

 ただ単に、契約や解約の履歴が記載されているもの

 そこには契約日として「平成10年8月28日」と「平成14年1月22日」の記載があるだけ(いずれも変更契約だろう)

 しかし、第1取引終了時に契約解除された事実も、第2取引開始時に新たな基本契約が締結された事実もない

 つまり、取引開始から現在まで、平成7年当初の基本契約による取引が続いているのだ

 それを伝えると担当者は

 「なるほど・・・。これは一連ということで仕方ないですね

 とあっさり認めてくれた

 裁判事例等をしっかり把握なさっている様子で話が早い

 利息も含め130万円を4月に支払っていただくことになった

 裁判所に連絡し、期日外で17条決定を出していただき、本件は決着

 調停期日は取り消された

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新生フィナンシャルと和解したものの・・・

2011 年 2 月 21 日 月曜日 投稿者:mituoka

 S簡易裁判所に係属中の過払い請求事件(相手は新生フィナンシャル)

 請求金額は10万余で、被告・新生フィナンシャルからはいわゆる「分断」の主張が出されそうな事案

 2月4日に提訴したが、同月16日に裁判所から連絡があり、同事件は民事調停に付された

 調停期日は3月14日となっていたのだが、本日、新生フィナンシャルの担当者から連絡があった

 「9万5千円を4月8日に支払うので和解してください

 「了解しました、それでは調停期日に和解しましょう

 「そうしますと、会社の決裁の関係上、支払いが4月末以降になってしまいますがよろしいですか?

 なるべく早く回収したいので、それではマズい

 裁判所に連絡した

 「調停期日を取り消していただき、4月8日以降の日に弁論期日を設定していただけませんか?

 訴訟外で和解書を取り交わし、入金確認後に訴訟を取下げればそれでいい

 しかし、S簡裁の調停係はそのようなケースを想定していなかったらしい

 確たる返事はもらえなかった

 「とりあえず、上申書にて先生の要望を伝えてください。後は裁判官がどう判断するかです

 一抹の不安はあるが、裁判官に諸事情を理解いただければ、おそらく私の希望通りの扱いをしていただけると思う

(顛末報告 2月24日追記)
 結局のところ、この事件は期日外で17条決定をいただいた
 したがって弁論期日も、調停期日も経ない決着だった

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