‘会社更生後の武富士’ カテゴリーのアーカイブ

武富士に対する静岡県司法書士会会長の緊急声明

2010 年 9 月 29 日 水曜日 投稿者:mituoka

 昨日、静岡県司法書士会会長は、武富士の会社更生法適用申請に対する緊急声明を発表した。

 詳しくは、静岡県司法書士会のホームページをご覧いただきたいが、その中で会長は、下記の6つの事項について、武富士に対し強く要望している。

1.武富士は、消費貸借取引を現に行っている顧客に対し自発的に利息制限法制限利率による引直額を告知し、利息制限法所定利率超過利息の請求をしないこと及び過払いとなっている顧客に対しては更生手続に参加する機会を確保すること。
2.武富士は、更生手続開始決定前10年以内に取引を終了した消費貸借取引の顧客に対し過払額を告知し、更生手続に参加する機会を確保すること。

3.武富士は、顧客若しくはその代理人からの取引履歴開示請求に対し速やかに全取引経過を開示すること。

4.武富士は、過払債権者にその過払額全額が更生計画によらないで早期に支払われるよう、少額債権についての弁済許可の申立をする等の適切な措置を講ずること。

5.武富士は、顧客から利息制限法による残債務額の確定、又は過払金の返還の請求を受けた場合、当該顧客の信用情報に関し不利益となるような扱いをしないこと。

6.武富士は、利息制限法による債務が確定された顧客からの、当該債務のいわゆる「将来利息(分割返済期間中の利息)」を付けない分割返済の申し出に応じること。

 
 私が一番気になるのは、6について。

  3年前にクレディアが破綻した。それ以降、クレディア(現フロックス)は分割返済の申し入れを一切受け付けなくなった。

 武富士には、消費者金融最大手の看板に恥じない、良識ある行動を期待している。

武富士が会社更生法申請 という報道

2010 年 9 月 27 日 月曜日 投稿者:mituoka

 今朝の新聞を見て驚いた。武富士が会社更生法を申請する、というのだ。

 現在のところ、武富士が同法の申請をしたという事実は確認されていない。

 午前10時15分の静岡簡易裁判所、他の消費者金融相手の裁判に出廷したのだが、出番を待つ間に、他の弁護士が訴訟代理人になっている過払い請求事件を傍聴した。

 いつものとおり、武富士の社員が代理人として出廷。法廷でのやり取りの中では会社更生について何の話もなく、「90万円を来年6月の支払うという内容で和解してほしい」と、これまた「いつものとおり」の和解案を弁護士に提案していた。

 事務所に帰ってから、武富士に直接問い合わせても 「そんな事実はない」というし、武富士のホームページにも「本日の一部の報道機関において、弊社に関しての報道がございましたが、弊社が発表したものではございません。また、弊社が報道されているような決定を行った事実もございません。」と書かれている。

 しかし、火のないところに煙は立たない。遅くても数日内に申請がなされるのではないだろうか。

 報道の会社更生法が適用されると、どんな影響があるのか

①現在、武富士に借金があるかたに関しては、特に影響なし。いままで通りの支払いを継続していけば問題ない。

②過払い金債権をお持ちのかたに関しては、影響は大きい。過払い金が満額返還されることは無い、と言っていいだろう。

 今朝から事務所の電話が鳴りっぱなし。武富士に関する相談対応に追われた。

 午後からは、静岡第一テレビの取材を受けた。本件についての感想や、一般消費者の取るべき対応などについて、インタビューにお答えした。その模様は夕方のニュースで流される予定と聞く。

 武富士の動向を注視していきたい。

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町