‘時効’ カテゴリーのアーカイブ

ティー・アンド・エスの訪問

2023 年 5 月 26 日 金曜日 投稿者:mituoka

依頼人Bさん宅に、ティー・アンド・エスが突然訪問してきた。

Bさんは不在にしていたため直接会うことはなかったが「不在通知」なる書面が入った封筒がポストに入っていたという。

 

そこには

「前略、本日弊社が譲り受けた債権の支払いの件について伺わせて頂きました」

「尚、一定期間経過した後については、一括回収含む債権保全行為を強化することになります旨、注意喚起します」

等々、書かれている。

 

しかし、私の経験上、これらのほとんどはいわゆる時効消滅債権。

つまりは支払う必要のないもの。

 

本件に関しても、私が代理人として消滅時効を援用し、無事に解決した。

Bさんはとてもホッとしておられた。

 

 

アビリオ債権回収の支払督促

2016 年 12 月 22 日 木曜日 投稿者:mituoka

ここ数日の間に、アビリオ債権回収に関するご相談が相次ぎました。

いずれも、「静岡簡易裁判所から、アビリオ債権回収の支払督促が届いたがどうしたいいのか?」という内容です。

 

支払督促の「請求の原因」のところを読んでみますと、

アビリオ債権回収㈱は、平成23年7月4日にプロミス株式会社(現商号:SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)から債権を譲り受けた、とあります。

また、平成〇年△月◇日に、債権を譲り受けたことを、債務者に通知した、とも書いてあります。

 

そして、何より一番ご相談者がビックリしてしまうのは、支払督促のトップページに

「債務者は、請求の趣旨記載金額を債権者に支払え。」と書かれていることです。

 

しかし、プロミスに対して最後に支払った日が5年以上前であるのならば、その借金は時効により消滅する可能性があります。

支払督促に付いている「計算書」を見れば、最後に支払ったのがいつなのか、はっきりとわかるはずです。

 

支払督促を届いたら、まずは督促異議を申し立てましょう。

その後、通常訴訟に移行しますので、そこで消滅時効援用をすればいいのです。

 

督促異議や、通常訴訟について、ご不安のある方は、ぜひご相談ください。

早めに、適切な処理をしないと、アビリオ債権回収の請求のとおりに、債権が確定してしまう恐れがあります。

 

当事務所では、アビリオ債権回収からの支払督促処理について、たくさんの実績がございます。

まずはお気軽にお電話ください。

 

司法書士法人静岡 フリーダイヤル☎0120-714-316
無料電話相談は全国対応です

パルティール債権回収から「ご入金のお願い」

2016 年 12 月 15 日 木曜日 投稿者:mituoka

前回に引き続き、パルティール債権回収のお話。

パルティール債権回収から「ご入金のお知らせ」というハガキが届くことがあります。

そこには、①契約年月日、②支払いの催促に係る債権の弁済期、などの記載がされているはずです。

①や②が、5年以上前の日付であったら、消滅時効を援用できる可能性があると言えます。

また、もし②が5年以内の日付であったとしても、そこにはパルティール債権回収が原債権者から債権を譲り受けた日付がそのまま記載されていることもありますので、時効を主張できることもあるでしょう。

債権が譲渡されたとしても、あくまで最後の支払い期日から5年以上経過していれば、時効を援用することにより、支払い義務は無くなります。

 

極まれにですが、原債権者がすでに債務名義を取得しているケースもあるので、そうした場合には、時効を主張できないこともあるので注意が必要です。

「債務名義を取得している」とは、簡単に言えば、かつて裁判を起こされていたような場合のようなことです。

上記の「ご入金のお願い」には、その旨が記載されていません。

消滅時効援用通知を送ってみたら、「まだ時効は完成していませんよ」と言われてしまうことがありました。

 

パルティール債権回収から通知が届いたら、まずはご相談ください。

☆司法書士法人静岡 フリーダイヤル☎0120-714-316
☆電話相談は全国対応しています

 

 

パルティール債権回収から支払督促

2016 年 12 月 13 日 火曜日 投稿者:mituoka

パルティール債権回収が更生会社TFK(旧武富士)から譲り受けた債権に関し、簡易裁判所を通じて支払督促が送られてくることがあります。

最後の支払いから5年以上経過しているならば、時効の援用により、支払い義務を免れることができる可能性が高いと思われます。

しっかり対応することが肝要です。

 

しかし、たとえ「時効」により対抗できる場合であっても、支払督促を受け取ったまま無視していると、大変なことになりかねません。

適切な対応をしてください。

 

何をすべきか。

①受け取ってから2週間以内に、督促異議を申し立てる

②督促異議申立によって、通常訴訟に移行した後、消滅時効を援用する

 

(当事務所での解決実例)

Yさん(仮名)のもとに、支払督促が届いたのは平成28年11月10日付の支払督促が届きました。

11月21日、当職がYさんの代理人に就任し、すぐに督促異議申立書を静岡簡易裁判所に提出しました。

この督促異議申立により、通常訴訟へ移行。

なお、この督促異議申立書には、「通常訴訟移行後、消滅時効を援用する予定である」旨を書き添えておきました。

すると、11月29日、パルティール債権回収は、申立を取り下げました。

通常訴訟へ移行しても、勝ち目はないと踏んだのでしょう。

 

☆無料相談はフリーダイヤル☎0120-714-316まで。
☆司法書士法人静岡(全国対応)

 

 

 

避難準備情報が出ています

2016 年 9 月 8 日 木曜日 投稿者:mituoka

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さきほど(8日午前9時30分頃)、携帯がけたたしく鳴ったので、慌てて画面を見ると、静岡市の避難情報についてのお知らせだった。

該当地区にお住まいの皆さま、くれぐれもお気を付けてください。

 

今日は朝一番で、日本保証㈱の代理人弁護士のところへ電話。

私が代理人となっている債務者Aさんの件で、消滅時効援用を認めていただけるかどうかの確認。

「時効中断事由はありません。時効を認めます。」とのこと。

これでAさんの借金は消えた。

 

日本保証(またはその代理人弁護士)から受任通知という書類が届いたら、まずはご相談ください。

その借金、本当は支払う必要がないかもしれません。

 

司法書士法人静岡
フリーダイヤル☎0120-714-316

 

ダイレクトワン、時効を認める

2016 年 8 月 25 日 木曜日 投稿者:mituoka

Aさんの手元に、ダイレクトワンから「和解案提示書」が届いたのは7月21日のこと。

同書において、ダイレクトワンは約6万円の支払いを請求していた。

ちなみに、ダイレクトワンとは、昔の丸和商事(ニコニコクレジット)のこと。

 

7月29日、私がAさんの代理人として、同社に対して、消滅時効を援用した(by内容証明郵便)。

そして今日、同社に連絡を入れてみたところ、「時効を認める」とのこと。

ホッとしました。

 

昨夜は、広島が読売に勝って、広島のマジック20が点灯したようですね。

実に喜ばしい(^^)

読売ファンには申し訳ないんですが、私は読売が大嫌いなんです。

これでようやく読売の息の根が止まりましたかね。

 

司法書士法人静岡 代表 三岡 陽

 

 

日本保証代理人弁護士からの受任通知

2016 年 8 月 22 日 月曜日 投稿者:mituoka

本日9時に来客(Aさん)があった。

「日本保証代理人弁護士から受任通知が届いたのだが、どうすればいいか?」とのこと。

同弁護士は上記通知において、元金と損害金を含めて約150万円を請求している。

最終取引日が平成12年の日付になっているので、とりあえずは、私がAさんの代理人として、内容証明にて消滅時効を援用してみることになった。

おそらく、これで本件は無事に解決するだろう。

Aさんの支払い義務は消滅するはずだ。

 

オリンピックが閉幕しましたね。

開幕当初はあまり興味が湧かなかったのですが、終盤は毎日のようにテレビに釘付けになってしまいました(笑)。

特に、普段見ることのないマイナースポーツの面白さに目を奪われました。

昨夜は新体操。

あれだけの同時性・同調性は、血のにじむような練習量をこなしてこそ培われるものでしょうね。

驚きました。

 

あっという間の17日間でした。

(繰り返し流される安室さんの歌を聴かずにすむことは嬉しいのだが)きっと、しばらくは、「五輪ロス」に苛まれることでしょう。

はぁ・・・4年後が待ち遠しい(?)

 

司法書士法人静岡 代表 三岡 陽

株式会社ギルド 最後通告書

2016 年 7 月 8 日 金曜日 投稿者:mituoka

日頃弊社をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払い頂いておりません。長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、法的手続等の検討をせざるを得ません。つきましては、平成○○年△月×日までに「ご請求金額欄」に表記しております金額をお支払い下さい。また、期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までにご連絡願います。(以下略)

 

上記のような「最後通告書」がギルドから届いたら、まずはご相談ください。私が代理人となって、消滅時効の援用をすれば、あなたの借金は消えてなくなる可能性があります。

ギルドに直接電話をしてしまうと、「時効の中断」ということになってしまい、その後に私が代理人となっても時効を主張できなくなってしまう恐れがあります。

とにかく、先ずは専門家にご相談ください。

 

司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
無料電話相談フリーダイヤル☎0120-714-316

 

取下げと放棄

2016 年 5 月 31 日 火曜日 投稿者:mituoka

「訴えの取下げ」と「請求の放棄」

どちらも裁判用語である。

そして、どちらも、訴訟が終了となるという点では同じ。

なにが違うかをここで簡単に説明させていただく。

 

端的に言うと、再び裁判に訴えることができるかどうかの違い。

前者はできる、後者はできない。

 

私が被告代理人を務めていた裁判で、原告側が「訴訟を取り下げます」と言ってきた。

そのとき、すでに私が反論書面を裁判所に提出していたので、取下げには私の同意が必要だった。

私は、原告側の取下げに同意しなかった。

そりゃそうだろう、ここで同意しても、もしかしたら、また同じ裁判を提起されるかもしれないんだから。

(普通に考えれば、同じ事件を再提訴するなんてあり得ないとは思うが)

 

すると、相手側は口頭弁論期日において、請求を放棄してくれた。

請求の放棄には、こちら側の同意は不要。

勝訴判決をもらったのと同じようなものだから、非常に助かった。

 

司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
無料電話相談フリーダイヤル☎0120-714-316

 

 

 

 

アビリオ債権回収から取下書が届いたが・・・

2016 年 5 月 13 日 金曜日 投稿者:mituoka

アビリオ債権回収から提訴されたAさんの件。

「約80万円を支払え」という訴え。

裁判所は大阪簡易裁判所。

 

すぐに私がAさんの訴訟代理人となって、アビリオ債権回収に対して反論した。

(簡単にいえば)時効だからアビリオ債権回収の訴えは意味が無いですよ!ということ。

すると本日、アビリオ側から「裁判を取り下げる」旨の書面が届いた。

 

私はその取下げに同意はしない。(という旨の上申書を裁判所に提出したおいた)

こちらの勝訴は確実なんだから、ここで取下げに同意する道理はない。

しっかりと、「アビリオ債権回収の訴えを却下する」という終局判決をもらうつもりだ。

 

司法書士法人静岡 代表 三岡 陽

(時効に関する無料相談)
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