‘時効’ カテゴリーのアーカイブ

ギルドの取下げに同意せず

2013 年 5 月 23 日 木曜日 投稿者:mituoka

 

㈱ギルド が提訴した貸金請求事件

https://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/27569

 

私が被告の訴訟代理人となった後、答弁書で消滅時効を援用したら、裁判所を通じてギルドから「取下書」が送られてきた。

 

訴えの全部を取下げます』 と書いてある。

 

 

これに同意すれば裁判は終了するが、同意などしない。

 

なにせ時効消滅債権にも関わらず平気で提訴してくるような会社だ。

有耶無耶のうちに事件を終了させたら、忘れた頃にまた請求してくるかもしれない。

 

ここは原告ギルドに請求を放棄してもらうか、裁判所に請求棄却の判決を下してもらいましょう。

 

 

 

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勝訴確定

2013 年 5 月 21 日 火曜日 投稿者:mituoka

日本保証が提訴した時効債権についての貸金請求事件。

 

以前このブログで、私が被告訴訟代理人を務めた1審において当方が勝訴したことをお知らせしました。

https://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/27098

 

今回はその続報です。

 

3月26日、日本保証は東京地裁へ控訴。

しかし5月15日、日本保証が控訴取下。

 

これにより、勝訴が確定しました。

 

 

控訴されてから長い間、控訴理由書の提出がありませんでしたので、こうなるのかなとも思っておりました。

 

1審(東京簡裁)において、すでに3回もの口頭弁論期日を経た上で勝ち取った勝訴判決です。

 

本件はこれ以上審理する余地などないでしょうし、上級審で再び敗訴したときの他方面への影響力を考えれば、日本保証が取った措置(控訴取下)は当然かもしれません。

 

 

自分でも忘れていた借金について突然提訴された場合には専門家にご相談ください。

解決の道があるかもしれません。

 

 

 

 

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株式会社ギルドからの訴状

2013 年 5 月 8 日 水曜日 投稿者:mituoka

Sさんから訴訟代理人の仕事を引き受けた。

事件の概要は以下のとおり。

 

h12年11月、Sさんは㈱新和から借入を開始。

毎月の支払いを続けていたが、事情によりh18年6月以降、一切の返済をしていない。

 

その間、㈱新和はトライト㈱へ吸収合併され(h16年4月)、

そして、トライトは ㈱ヴァラモス→ ㈱ギルド へ商号変更(h24年2月)された。

 

最後の取引(h18年6月)からすでに5年以上が経過。

時効中断事由も発生していない。

 

答弁書において、時効援用を行なえば原告(ギルド)の請求を棄却する判決を得ることができると考える。

 

なお、㈱ギルドは㈱ヴァラモスと名乗っていた当時から、このような時効消滅債権について大量提訴している会社らしい。

大阪簡易裁判所から訴状(原告ギルド)が届いたら、お近くの専門家へご相談ください。

 

 

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日本保証の請求を棄却

2013 年 4 月 1 日 月曜日 投稿者:mituoka

日本保証は、消滅時効期間を経過している貸付金債権について、(武富士時代の)かつての借主に対し強引に一部弁済を求め、一部弁済がなされるや「待ってました!」とばかりに時効援用権の喪失を主張し、訴訟を提起しています。

 

一般人の無知に乗じた、いわば新手の詐欺であり、これは社会問題となっています。

 

このような事案で、私は借主側(被告)の代理人となって争っておりましたが、先日、日本保証の請求を棄却する旨の判決を得ました。

 

~詳細については判決PDFをご覧ください~

 

そもそも最高裁S41年4月20日判決、すなわち「債務者が自己の負担する債務について時効が完成したのちに、債権者に対し債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかったときでも、爾後その債務についてその完成した消滅時効の主張をすることは許されない」という理屈が日本保証の横暴を許していたのですが、本判決によればそれは「債権者側に、もはや債務者が時効を援用しないだろうという信義則上保護するに値する信頼が生じている」ことを条件とした限定的なものとも言えるでしょう。

つまり本判決は、
日本保証が被告方を訪れたのが最後の取引から約10年も経ってからのことだった
日本保証の強引な取立てによって債務者が困惑した結果、2,000円が支払われた
2,000円の受領後すぐに日本保証が訴訟を提起した
などの事実を総合的に判断すれば、時効が完成したのちに債権者(日本保証)に対し債務の承認をしたとしても、信義則に照らしてそれがもはや消滅時効援用をしない趣旨であるとの保護すべき信頼が債権者に生じたとは到底いえず、債務者の消滅時効援用権が失われていないことを認めたものです。

 

依頼人(借主)に何度も事務所に来てもらい長時間かけて聴取した結果、日本保証と依頼人とのやり取りを事実に忠実に、そして詳細に、陳述書に再現できたことが最大の勝因だと思います。

 

日本保証の強引な集金にストップをかけることができるといいんですが・・・。

 

 

 

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日本保証との裁判、3回目で結審

2013 年 3 月 1 日 金曜日 投稿者:mituoka

 

本日午前10時から、3回目の口頭弁論。

 

原告は日本保証、被告はAさんの貸金請求事件(約53万円)である。

 

私はAさんの代理人として出廷。

 

大昔、Aさんは武富士から借金をした。

最後の返済は平成14年10月だった。

それから約10年経過したところで、日本保証(武富士の承継会社)がAさん宅を訪問。

Aさんはその場で消滅時効を援用した。

それでも日本保証は「少しでも支払え。さもなきゃ家族や会社に連絡するぞ」とAさんを強迫した。

数日後、Aさんは2,000円を日本保証に振込んで支払った。

 

 

原告の主張は至極簡単。

時効援用の事実はないし、2,000円の振込は債務承認にあたるので、原告の債権は時効消滅していない」というもの。

 

 

それに対するこちらの主張は、「すでに消滅時効を援用しているから本件債務(日本保証の債権)は存在しないというもの。

(ただし、すでに時効を援用したという事実が認定されるかどうか不安なので念のため今日の法廷において口頭で『ダメ押し』の時効援用しておいた。この援用が信義則に違反しないかが、争点に変わる可能性もある)

 

一応、これが認められなかったときの予備的抗弁として「原告の強迫を理由として債務承認行為を取り消す」ことなどを挙げた。

 

 

日本保証の代理人は、もう一度弁論期日を開くことを希望していたが、裁判長から意見を求められた私は、

お互い主張は尽くしたのでこれ以上、審理を続ける必要はない。これ以上やっても、言った言わないの泥仕合になるだけ

と述べたところ、これが認められ結審となった。

 

判決言渡しは3月15日午前11時30分。

 

勝訴か敗訴か、まったく予断を許さない。

 

今日の弁論中、裁判長の顔色や口調を盛んにうかがっていたのだが、その心証は読めなかった。

 

 

争いのない客観的事実(2,000円の振込がなされた事実)が、原告の主張を強力に後押しする。

 

一方、こちらの主張・抗弁は、被告の陳述書やいくつかの間接証拠(状況証拠)だけが頼り。

 

う~ん、どうなることやら。

 

 

 

裁判を終えて東京からの帰途、新幹線車内でこんなアナウンスが流れた。

Wagon service is not available on this train.

駅弁を楽しみにしていた腹ペコの私はひどく落胆したのだが、そのあとすぐに日本語で、

みなさま、係員が参りましたら、どうぞ車内販売を御利用ください。」 というアナウンス。

 

あれれ、どっちが正しいの?

 

言った、言わないの泥仕合か。

 

 

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上京物語

2013 年 1 月 25 日 金曜日 投稿者:mituoka

さすが東京。「裁判所」の3文字までがキラキラまばゆく輝いている

 

原告が㈱日本保証、そして被告 はAさんの貸金請求事件。

私はAさんの訴訟代理人になっている。

 

今日午前10時から東京簡易裁判所で、2回目の口頭弁論。

実質的には今日が第1回目のようなもの。

 

法廷の前に着いて、すぐに開廷表を見た。

 

10時から予定されている裁判のすべてが、

原告・日本保証の貸金請求事件で、その数なんと83件!

 

305号法廷は完全に日本保証にジャックされている。

 

83件のうち、被告本人が出廷したのは3件。

そのほか被告代理人出廷が4件(司法書士2名、弁護士2名)。

 

つまり76件は被告欠席のまま審理が進められてしまうことになる。

 

10時になり、裁判官が入廷して 一同、礼。

 

着席すると同時に

事件番号平成24年(ハ)第・・・・号、被告代理人 みおか 先生、お入りくださ

 

よくある読み間違い。

 

全く気にしない。

 

うん、三岡を「みつおか」と読める人がいたらそのほうがおかしい。

 

それよりも、いの一番に私を呼んでくれた書記官に感謝だ。

 

裁判官

被告代理人、和解に向けて話し合いをする気は?

 

いまのところ、まったくございません

 

今後も、要は、「Aさんの借金は時効消滅している。支払う義務はない」と主張していくのみ。

 

弁論の中で、私が事前に提出していた準備書面・被告陳述書について裁判官は

被告代理人のご主張はよくわかりました。

なかなかの好感触。

 

そして

原告は次回までに反論を用意するように。

 

次回3月1日が楽しみだ。

 

以上、今年最初の上京物語でした。

 

 

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妻が借金返済を約束した場合

2012 年 11 月 14 日 水曜日 投稿者:mituoka

日本保証による督促の「嵐」は日本全国各地に吹き荒れているようだ。

 

ここ数週間、北は北海道、南は九州から、

私のもとに日本保証にまつわる相談の電話が頻繁にかかってくる。

 

北陸にお住まいの女性からいただいた相談の内容をご紹介する。

 

10数年前に武富士から借金をしたのは夫だった。

最近になって、日本保証からしつこく請求の電話がかかってきた。

あまりのしつこさに

私が支払います!

その女性は日本保証に対して約束したらしい。

 

時効消滅というのをこちらのブログで知ったんですけど、私が支払いますって言ってしまったので、もう時効消滅を主張することはできませんよね?

 

いえいえ、まだ時効消滅の主張はできます。

つまり、奥さんが日本保証とどんな約束をしようと、「債務の承認」をしたことにはなりません!

 

ご本人(この場合は夫)が支払います!と約束しない限り、大丈夫です

 

とにかく、日本保証から請求を受けたら、とりあえずお近くの専門家にご相談なさってください。

 

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日本保証からの督促状にご注意

2012 年 10 月 2 日 火曜日 投稿者:mituoka

平成24年9月1日、旧武富士から消費者金融事業を引き継いだロプロが、

㈱日本保証を吸収合併し、社名をロプロから株式会社日本保証へ変更した。

武富士から借金をしていたかたがたに対し、

今後は日本保証から督促状が届くことになるだろう。

 

実際にあったケース。

先月末、日本保証の担当者がAさん宅(静岡市)を直接訪ねてきた。

幸いなことにAさんは不在だったので、会うことはなかったが、

担当者は帰り際に「訪問通知書」(左)をポストに投函していった。

その後、数日後には「督促(催告)状」(右)がAさん宅に届いた。

(※各写真はクリックすると拡大できます

Aさんは、平成15年9月に旧武富士から借入をしたが、

事情により平成16年9月を最後に返済をしていない。

一般的には、最後の取引(借入または返済)から5年以上を経過していれば、

支払い義務は無く、借金の「時効消滅」を主張できる。

 

しかし、債権者の訪問や通知におびえ、

うっかり 「わかりました。支払います」と言ってしまうと、

支払い義務が、いわば「復活」してしまう恐れがあるから注意が必要だ。

(これを「債務の承認」といいます)

 

日本保証に限らず、他のたくさんの業者にもみられる共通の手口。

一般消費者の、法律の無知に付け込んだ、一種の「詐欺」ともいえよう。

みなさん、お気をつけください。

 

※ 関連記事
https://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/23417

 

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