‘自己破産’ カテゴリーのアーカイブ

無料相談予約状況(11月)

2016 年 11 月 8 日 火曜日 投稿者:mituoka

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おはようございます。

静岡は昨日あたりから、ちょっと寒いです。

ようやく持ち直してきた体調。

この寒さに油断していたら、ぶり返す恐れもありそうなので、気を付けます。

 

さて、無料相談予約の状況を張り付けてみました。

ご希望の日時がございましたら、下記のURLから予約をしてみてください。

https://www.office-mitsuoka.com/

慰謝料や養育費と自己破産

2016 年 10 月 6 日 木曜日 投稿者:mituoka

自己破産においては、免責不許可事由がなければ、免責決定が下ります(その結果、すべての債務の支払い義務がなくなります)。

しかし、免責されない債権もいくつか法で定められているので注意が必要です

離婚をした方にとって、「養育費」は毎月それなりの負担になります。また、離婚の際に発生した「慰謝料」も同様です。自己破産をしたら、こうした支払いから逃れられるんだろうか?と気になる方も多いことでしょう。以下に、簡単にまとめてみます。

まず「養育費」について。もしも、養育費が免責対象となるとすれば、養育費を受け取る側としては生活費がなくなることから生命の危機にさらされる可能性もあるため、免責されないこととなっています(破産法253条)。

次に、離婚の際に生じた「慰謝料」についてはどうでしょうか。慰謝料については、結論として免責になる場合とならない場合があると考えます。

「浮気をした相手方に求める慰謝料」については免責対象になるこ可能性が高く、一方で「DVによる離婚に伴い発生した慰謝料」については免責の対象にはならないと考えます。直接的・積極的に害悪を加わえたか否かが、ポイントになると思います。

 

司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
無料電話相談フリーダイヤル☎0120-714-316

 

自己破産(同時廃止)の流れと免責決定までの期間

2012 年 12 月 19 日 水曜日 投稿者:mituoka

自己破産(同時廃止)申立から免責決定を得るまでの実例を挙げます。

申立先は静岡地方裁判所です。

 

① 8月31日 自己破産申立(司法書士が裁判所へ申立書類一式を提出)

② 9月14日 破産開始・同時廃止決定(本人へ通知される)

③11月21日 免責審尋(本人が裁判所へ行く。2~3分で終了) ※

④11月28日 免責決定(本人へ通知される) ~すべての手続きが終了

 

事件の内容、あるいは裁判所の混み具合によって多少の違いはありますが、上記のケースのように自己破産(同時廃止)事件は申立をしてから通常3~4カ月程度で終了します。

 

※通常、司法書士が申し立てた場合は、本人が裁判所へ出頭するのは「免責審尋」のときの1度だけです。

※「免責審尋」とは、裁判官が本人と面談して、免責が相当かどうかを判断するものです。司法書士が申し立てた場合は数分で終了する場合が多いです。

 

無料電話相談フリーダイヤル  ☎ 0120-714-316 債務整理・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

自己破産 免責審尋の省略

2011 年 5 月 13 日 金曜日 投稿者:mituoka

自己破産申立後(同時廃止)の手続きの流れは、以下のとおりです

①破産審尋を経て「破産開始決定」と「同時廃止決定」が下される
その後、②免責審尋を経て「免責決定」を得られる

つまり、①と②の2回、申立人が裁判所に出頭するのが建前です

しかし、実際の扱いは各裁判所によって違いがあるそうです

司法書士が関与した場合の静岡地裁の扱いについて説明します

まず①破産審尋は省略されるケースが多いです

しかし、②免責審尋は原則として必ず本人が裁判所に出頭する必要があります

どうしても出頭できないときは、免責審尋を省略してくれるケースもあります

例えば、重病で入院中等の場合などが想定されます

しかし、「会社を休めない」 とか、「子供の授業参観日」だから、

 というような理由は通りません

ちょっとやそっとの理由では、裁判所は不出頭を認めてくれないのです

免責審尋期日の呼出状は数か月前までに本人の手元に届きますので、期日には予定を入れないようにして、必ず出頭するように心がけましょう

☆過払い・借金問題に関する無料相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番

自己破産したときの取り扱い(戸籍・住民票・身分証明書)

2009 年 10 月 1 日 木曜日 投稿者:mituoka

1、破産開始決定が裁判所から下りた場合、

住民票・戸籍には記載されません

②本籍地の市役所(区役所等役場)の破産者名簿に登録されます。
※第三者の閲覧は禁じられています。

③「身分証明書」には「自己破産者ではない」旨の表示はされません。
つまり「自己破産をした」ことがわかることになります。
※この身分証明書も第三者が取得することはできません。

 

2、しかし免責決定が確定すると

①破産者名簿からその名が削除されます。

②身分証明書にも「自己破産者ではない」旨の表示がされます。

 

 

◎司法書士が手がける通常の自己破産手続(同時廃止)では、

破産開始決定が下りてから数ヶ月以内に免責決定が確定する場合が圧倒的に多いです。つまり、破算者名簿に登録されている期間も、破産したことがわかってしまう身分証明書が発行される期間も とても短い のです。

 

破産することを、過度に恐れる必要はありません。

 

 

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