‘裁判文書等記載例’ カテゴリーのアーカイブ

証拠申出書(記載例)

2012 年 10 月 29 日 月曜日 投稿者:mituoka

原告である依頼人は、その所有駐車場に放置されたままの4輪自動車(被告名義)を撤去したい。

そもそも初めから賃貸借契約書が存在しない。賃貸借契約等を明らかにするために裁判所は本人尋問を要求したが、原告本人が入院中のため、原告の妻を証人として尋問する事例。

口頭弁論期日に被告は不出廷なので、証拠は不要かと思っていたが(擬制陳述)、この事件は証拠を求められました。

 

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       証 拠 申 出 書

 

平成**年(ハ)第  号 自動車収去土地明渡等請求事件

原告  ****

被告  ****

証人尋問の申出

 

1 人証の表示

〒***-**** 静岡県静岡市葵区*****

****   (同行・主尋問20分)

2 証すべき事実

原告主張事実のうち、

①原告と被告が、本件賃貸借契約を締結した事実

②被告の賃料支払いが、平成**年**月分から滞っていた事実

3 尋問事項

別紙尋問事項記載のとおり

 

 

以 上

 

 

 

 

平成**年  月  日

                静岡県静岡市葵区二番町1番地の9

                原告訴訟代理人  司法書士 三 岡  陽

 

 

静岡簡易裁判所  御中

 

 

 

 

尋  問  事  項

1 証人と原告とはどういう知り合いか。

2 本件賃貸借契約締結はいつだったか?また、証人は契約に立ちあったか。

3 被告の原告への賃料の支払方法は振込みだったか。それとも、直接支払うものだったか。

4 被告の賃料支払が滞ったのは何年何月分からだったか。

6 その他上記に関する事項

 

 

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過払い金を相続する場合の遺産分割協議書(記載例)

2012 年 10 月 26 日 金曜日 投稿者:mituoka

親の借金を相続したら、実は過払い状態だった・・・。
実によくあるケースです。

こんなときに必要となるのが「遺産分割協議」です。
過払い金返還請求の裁判を起こすのであれば、必ず「遺産分割協議書」が必要になるでしょう。

以下にその文例を挙げておきますので参考になさってください。

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遺産分割協議書

本    籍  静岡県静岡市葵区*****
最後の住所   同 上
被 相 続 人  静岡ゴン太

上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。

 

1. 相続人 静岡ジャイ子 は次の遺産を取得する。

被相続人と****株式会社との間の金銭消費貸借取引(昭和**年**月**日から平成**年**月**日迄)において発生した、同社に対する過払い金返還請求権

 

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を何通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。

平成  年  月  日

 

【相続人】
住所

氏名                   ㊞

 

【相続人】
住所

氏名                   ㊞

 

【相続人】
住所

氏名                   ㊞

 

 

※各相続人が押印する印鑑は実印です

※裁判所には、印鑑証明書も提出するとよいでしょう

 

 

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和解に代わる決定 上申書 (記載例)

2012 年 10 月 25 日 木曜日 投稿者:mituoka

平成22年(ハ)第****号 不当利得返還請求事件

原告 *****

被告 ***株式会社

 

上  申  書

                             平成22年11月2日

            原告代理人司法書士 三 岡  陽

1 過日、原告は訴外で被告と話し合いを持ち、平成22年12月30日までに解決金が支払われることになった。

2 下記条項案記載の「和解に代わる決定」をいただきたく、ここに上申する。

3 なお、被告は次回期日には出廷しない予定である。

 

和解に代わる決定 条項案

1 被告は原告に対し、本件解決金として金55万円の支払義務があることを認める。

2 被告は原告に対し、前項の金員を、平成22年12月30日限り、下記口座に振り込む方法により支払う。振込み手数料は被告の負担とする。

***銀行 ***支店 普通05**82**
口座名義 *****

 

3 被告が、前項の金員の支払を怠ったときは、被告は、原告に対し、第1項の残金及びこれに対する平成22年12月31日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金を直ちに支払う。

4 原告は、その余の請求を放棄する。

5 原告及び被告は、原被告間には、本件に関し、本和解条項に定めるほかは、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

6 訴訟費用は各自の負担とする。

                                   以  上

**簡易裁判所 民事**係 御中

 

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判決更正決定確定証明申請(記載例)

2012 年 10 月 24 日 水曜日 投稿者:mituoka

平成  年( )第   号 不当利得返還請求事件

原 告  静岡ゴン太

被 告  株式会社☐△〇

 

 

判決更正決定確定証明申請

平成  年  月  日

△〇簡易裁判所   御中

 

 

〒420-0072 静岡市葵区二番町1番地の9 司法書士法人 静岡

原告訴訟代理人司法書士 三岡 陽

電 話 054-251-2681

FAX 054-〇△-☐

 

頭書事件についての判決更正決定は、平成  年  月  日の経過により確定したことを証明してくだされたく申請する。

 

実務においては、請書も併せて提出したほうがいいと思います。

 

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債権差押命令申立書(記載例)

2012 年 10 月 24 日 水曜日 投稿者:mituoka

請求債権が二つある場合(判決正本と訴訟費用額確定処分正本)の文例。
手数料等についての詳細は、念のため各裁判所にご確認ください

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債権差押命令申立書

**地方裁判所    御中

                        平成24年4月25日

〒***-*** 静岡市**区****

            申立債権者 静岡ゴン太

                     電 話 054-***-***

                    FAX 054-***-***

 

当事者、請求債権、差押債権            別紙目録のとおり

 

債権者は、債務者に対し、別紙請求債権目録記載の執行力ある債務名義の正本に表示された請求債権を有しているが、債務者がその支払をしないので、債務者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権の差押命令を求める。

 

☑ 第三債務者に対し、陳述催告の申立て(民事執行法第147条1項)をする。

 

添付書類

1 執行力ある債務名義の正本 2通

2 同送達証明書       2通

3 資格証明書        2通

 

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当事者目録

 

 

〒***-*** 静岡県静岡市**区・・・・・・

債権者  静岡ゴン太

電 話 054-***-***

FAX 054-***-***

 

 

〒220-**** **市*区**1丁目*番**号

債務者 株式会社***

上記代表者代表取締役 *****

 

 

 

〒100-0011 東京都千代田区***1丁目*番*号

第三債務者 株式会社***銀行

上記代表者代表取締役 ** **

(送達場所)

〒***-**** **市**区**-**-**

同銀行 ***支店

 

 

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  請求債権目録 1

 

1.債務名義の表示

**簡易裁判所平成**年(*)第***号事件の執行力のある判決正本

 

2.請求債権 合計539,920円《下記①~④の合計》

①             元  金  429,752円

②             確定利息   75,078円

③             利  息   25,420円

上記①の元金に対する平成23年2月19日から平成24年4月25日まで、年5%の割合による金員

 

④             執行準備費用及び執行費用

執行文付与手数料       金300円

送達証明書交付手数料     金150円

資格証明書交付手数料   金1,400円

本申立手数料       金4,000円 ※

本申立書作成及び提出費用 金1,000円 ※

差押命令送達料      金2,820円 ※

 小 計         金9,670円

 

 

※申立手数料に関しては債務名義ごとに各4,000円

※申立書作成及び提出費用、差押命令送達料については、申立1件につき、上記の費用を請求する

 

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請求債権目録 2

 

1.債務名義の表示

**簡易裁判所平成**年(*)第**号事件の執行力のある訴訟費用額確定処分正本

 

2.      請求債権 合計29,900円《下記①~②の合計》

 

①    元 金     25,450円

②    執行準備費用及び執行費用

執行文付与手数料       金300円

送達証明書交付手数料     金150円

本申立手数料       金4,000円

 小 計         金4,450円

 

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差押債権目録

 

金569,820円

 

債務者が第三債務者株式会社***銀行(**支店扱い)に対して有する下記預金債権のうち、下記に記載する順序に従い、頭書金額に満つるまで。

 

 

1 差押えのない預金と差押えのある預金があるときは、次の順序による。

(1)  先行の差押え、仮差押えのないもの

(2)  先行の差押え、仮差押えのあるもの

2 円貨建預金と外貨建預金があるときは、次の順序による。

(1)  円貨建預金

(2)  外貨建預金(差押命令が第三債務者に送達された時点における第三債務者の電信買相場により換算した金額(外貨)。ただし、先物為替予約がある場合には、原則として予約された相場により換算する。)

3 数種の預金があるときは、次の順序による。

(1)  定期預金

(2)  定期積金

(3)  通知預金

(4)  貯蓄預金

(5)  納税準備預金

(6)  普通預金

(7)  別段預金

(8)  当座預金

4 同種の預金が数口あるときは、口座番号の若い順序による。

なお、口座番号が同一の預金が数口あるときは、預金に付せられた番号の若い順序による。

以上

 

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訴状訂正申立書 記載例

2012 年 10 月 23 日 火曜日 投稿者:mituoka

平成24年(ハ)第1419号 不当利得返還請求事件

原告  静岡ゴン太

被告  〇△株式会社

 

 

訴状訂正申立書

平成24年〇月△日

静岡簡易裁判所 御中

 

原告訴訟代理人司法書士 三 岡  陽

 

頭書事件につき、原告は次のとおり訴状を訂正いたします。

 

「第1 請求の趣旨」を以下のとおり訂正する。

1  被告は、原告に対し、94万7644円及び内94万4469円に対する平成24年・・月・・日から支払済に至るまで年5パーセントの割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決及び第1項につき仮執行の宣言を求める。

 

「第2 請求の原因 5」を以下のとおり訂正する。

5 よって、原告は被告に対し、

(1)不当利得返還請求権にもとづき、94万4469円

(2)民法704条により3175円の利息

(3)94万4469円に対する平成24年・・月・・日から支払済に至るまで年5パーセントの割合による利息

の支払いを求める。

 

以上

 

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