原告Aさん、被告CFJ合同会社の過払い金返還請求事件
私は原告の訴訟代理人を務めている
今日10時30分から、第2回口頭弁論が開かれた
CFJから開示された取引記録によると、
両者間の取引は以下のとおり3つ
①平成2年1月~平成4年4月
②平成4年8月~平成7年12月
③平成9年9月~平成17年1月
私は、3つの取引の過払い金を「一連計算」で算出
約145万円(利息を含む)の過払い金返還請求訴訟を提起した
「一連OR分断」の争点が出てくることは予想していた
しかし、この事件には、もうひとつの争点が隠れていた
この取引、当初の貸主はタイヘイ株式会社だったのだが、
平成14年2月、同社からCFJ合同会社へ債権譲渡がなされた案件らしい
(そうした事実は、CFJから提出された答弁書・書証によって明らかになった)
CFJは答弁書において「主位的主張」と「予備的主張」を繰り広げている
【主位的主張】
・本件は3つの取引に分断されるため、①②における過払い金は時効消滅する
→ 過払い金は約24万円に過ぎない
【予備的主張】
・債権譲渡を受けたが、過払い金返還債務については引き継いでいない
→ 過払い金は約44万円に過ぎない
主位的主張が認めれると、①②取引で発生した過払い金は時効消滅し、
③開始時からの引き直し計算上の金額が過払い金となる
また、それが認められない場合でも(一連だとしても)、予備的主張によれば、
債権譲渡時に既に過払い状態であるため、
譲渡時以降にAさんからCFJへ振り込まれた全額だけが過払い金となり、
(譲渡時以降、AさんはCFJから貸付を一切受けていない)
当初の請求金額よりも激減してしまう
主位的主張に対しては、実質上「一連」であることを立証していくだけだが、
困ったのは予備的主張
本件と同様の事例において
「CFJは過払い金返還債務は引き継がない」旨の最高裁判例がある
今後の方針は検討中だが、
主位的主張に関してのみ争い、
別件でタイヘイに対する訴訟を提起することになるか・・
タイヘイとの裁判においても、①②③の一連性が争われることになろうから、
(当事者・係争物が異なるので、当然ながら「二重起訴の禁止」には触れない)
まずは本件で、「一連」判決を勝ち取っておきたい
第3回口頭弁論は11月4日に開かれる
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