裁判所の喫煙所
禁煙を始めて4カ月を経過
禁煙外来に通っているわけでもなく、
禁煙パッチ等のグッズに頼っているわけもないが、
吸いたいという衝動に駆られることなど皆無、と言っていいぐらい極めて順調
禁煙なんて一種の「修行」、
いや「苦行」に違いないと思っていた私だったが、とんだ拍子抜け・・・
みなさん、禁煙なんて簡単ですよ♪ さぁ、一緒にはじめましょう!(笑)
さて、被告アイフルに対する訴訟(過払い金返還請求事件)
約75万円の支払いを求めているが、その第2回目の口頭弁論
事前にアイフルからは、「準備書面」が提出されていた
それには、ここ数年来アイフルが主張し続ける反論が数多く散りばめられているのだが、最近、新たに加わった主張のひとつに「最高裁23年12月1日判決の判示内容と本件の関係」がある
要するに、「アイフルの貸付様式は、借り入れた時点で、各回の返済額・返済期間等を、借主が容易に算出・認識できるものであるから、最高裁判決に照らし、アイフルは『悪意の受益者』ではない」とアイフルは主張する
対する私は、やはり事前に、原告準備書面を提出
簡単にではあるが、「各回の返済額は簡単に算出できるものではない」旨を論証した
それでもアイフルが簡単に引き下がるとは思えず、少しの舌戦を覚悟して望んだ今日の法廷
しかし・・・意外にもアイフルは出廷してこなかった
(これまた拍子抜けである)
きっと、他にも多くの案件を抱えているのだろう
本件よりも、もっと金額の大きい事件を優先したのかもしれない
裁判官
「解決に向けて話合いは進んでいますか?」
私
「いえ、まったく進んでいません」
「どうしますか、結審しますか?」
「お願いします」 と呆気なく結審
つい最近、アイフルご担当者は電話でこう言っていた
「うちの事件はどの裁判所でも、結審までには最低5~6回の期日を経る必要があります」
そして
「だから、当方の提示額を呑んで、さっさと和解したほうがいいですよ」
というお得意の論法を展開してきたが、あれは何だったのか?!
判決言渡日は8月10日とされた
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(司法書士法人 静岡)