‘静岡 過払い請求’ カテゴリーのアーカイブ

ほぼ満額でアコムと和解

2012 年 8 月 21 日 火曜日 投稿者:mituoka

静岡地方裁判所

 午前10時からアコムに対する過払い金返還請求事件。

 計算上の過払い金は約112万円(利息を含む)でしたが、

 110万円を10月末に返還いただく内容の和解をしました。 

税務署から静岡地裁を望む

 静岡簡裁は静岡地方裁判所内にあります。

 アコムの件は、102号法廷における電話会議での調停事件でした。

 そして・・・今日は快晴!

 ご覧のように、抜けるような青空が広がっておりました。

 

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A社が突然の来所

2012 年 8 月 17 日 金曜日 投稿者:mituoka

 大手消費者金融A社(仮名)の支配人が来所した。

 事前にアポをお取りいただいていたわけではないが、用件はわかる。

 要するに今後当方が受任するであろう、A社に対する過払い金返還請求事件について、
 ①提訴をやめろ
 ②3割~5割で和解せよ という話をしに来たのだ。

 「申し訳ないが、話合いの余地はありません

 「そんなこと言わず、まずは当社の窮状について、話を聞いてください

 「何度も聞かされてます。結構です

 テーブルにお通しすることもなく、事務所入り口でお帰りいただいた。

 おそらく、難しい数字をたくさん挙げて、

 A社の苦しい経営状況を説明なさるつもりだったろうが、

 数字に弱い私にとっては 『馬の耳に念仏』 であるし、

 仮に理解できたとしても、今後のA社に対する方針を変更する予定もない。

 A社は自分の窮状については詳しく話したがるが、

 当方依頼人の窮状については聞き耳を持たない。

 原則として、過払い金返還請求についてはA社を提訴していく。

 支配人は猛暑の中、東京支社からわざわざ来所なさった。

 彼の額には大粒の汗がにじんていた。

 なんだかんだ言っても私とて、『門前払い』するのはとても心苦しかった。

 しかし、彼が自社のために必死に頑張っているように、

 私も依頼人のため、当事務所のために必死であることをわかってもらいたい。

 所詮、A社と私は二本の平行線、交わることなどない。

 どちらが正しいとか、間違っているとかの問題ではないのだ。

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拍子抜け・・アイフル結審

2012 年 7 月 20 日 金曜日 投稿者:mituoka

裁判所の喫煙所

 禁煙を始めて4カ月を経過

 禁煙外来に通っているわけでもなく、

 禁煙パッチ等のグッズに頼っているわけもないが、

 吸いたいという衝動に駆られることなど皆無、と言っていいぐらい極めて順調

 禁煙なんて一種の「修行」、

 いや「苦行」に違いないと思っていた私だったが、とんだ拍子抜け・・・

 みなさん、禁煙なんて簡単ですよ♪  さぁ、一緒にはじめましょう!(笑)

 さて、被告アイフルに対する訴訟(過払い金返還請求事件)

 約75万円の支払いを求めているが、その第2回目の口頭弁論

 事前にアイフルからは、「準備書面」が提出されていた

 それには、ここ数年来アイフルが主張し続ける反論が数多く散りばめられているのだが、最近、新たに加わった主張のひとつに「最高裁23年12月1日判決の判示内容と本件の関係」がある

 要するに、「アイフルの貸付様式は、借り入れた時点で、各回の返済額・返済期間等を、借主が容易に算出・認識できるものであるから、最高裁判決に照らし、アイフルは『悪意の受益者』ではない」とアイフルは主張する

 対する私は、やはり事前に、原告準備書面を提出

 簡単にではあるが、「各回の返済額は簡単に算出できるものではない」旨を論証した

 それでもアイフルが簡単に引き下がるとは思えず、少しの舌戦を覚悟して望んだ今日の法廷

 しかし・・・意外にもアイフルは出廷してこなかった

 (これまた拍子抜けである)

 きっと、他にも多くの案件を抱えているのだろう

 本件よりも、もっと金額の大きい事件を優先したのかもしれない

 裁判官
 「解決に向けて話合いは進んでいますか?

 私
 「いえ、まったく進んでいません

 「どうしますか、結審しますか?

 「お願いします」 と呆気なく結審

 つい最近、アイフルご担当者は電話でこう言っていた

 「うちの事件はどの裁判所でも、結審までには最低5~6回の期日を経る必要があります

 そして

 「だから、当方の提示額を呑んで、さっさと和解したほうがいいですよ

 というお得意の論法を展開してきたが、あれは何だったのか?!

 判決言渡日は8月10日とされた  

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気になる

2012 年 7 月 19 日 木曜日 投稿者:mituoka

 火曜日の午後

 傍聴席には出番待ちの弁護士3名、司法書士2名(私を含む)がいた

 定刻に裁判官が入廷し裁判開始

 1件目は交通事故による損害賠償請求事件

 原告・被告ともに弁護士が代理人として出廷

 2件目が、クレディア相手の過払い金返還請求事件

 原告代理人は弁護士(被告クレディアは出廷せず)

 3件目がエイワ相手の過払い金返還請求事件

 原告代理人は司法書士(エイワは不出廷)

 どうやら、5万円という和解金額による『和解に代わる決定』を得た模様

 エイワは、(少なくても私に対しては)まともな和解金額を提示することがない会社

 最近では勝訴判決を経て、強制執行するのが常套手段

 この事件、果たして原告代理人が請求金額の何割ぐらいで折り合ったのか、

 非常に興味がある

 そして、最後に登場したのが私

 担当する事件は6件

 事件数が多い代理人に、最も遅い順番があてがわれるのは裁判所の常だ

 相手方はCFJ、アコム(2件)、アプラスパーソナルローン、ニコス、オリコ

 すべてが過払い請求事件

 CFJとオリコは2回目に続行、他は『和解に代わる決定』を得た

 

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KCカードから提案(過払い請求案件)

2012 年 7 月 11 日 水曜日 投稿者:mituoka

 KCカード㈱

 本店は福岡市博多区博多駅前3丁目4-2

 親会社はJトラスト㈱

 Jトラスト㈱は、あのネオラインホールディングスの兄弟会社

 そうした背景から、まともに返還しないだろうと覚悟はしていた

 本日、ご担当者から

 過払い金(元金)の3割4カ月後に支払う

 という内容の和解申し入れがあった

 依頼者と相談して今後の方針を決める

 もちろん、提訴もあり得る

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高いか低いか

2012 年 7 月 10 日 火曜日 投稿者:mituoka

ビルの高さも様々だが・・・(本文とは一切関係ありません)

 L社(ライフカードです)のご担当者から電話が入った

 「現在の当社の方針としまして、高返還をご希望のかたには、なんとか来年1月まで支払いの猶予をいただきたいのですが・・・

 「高返還・・・? なんですか、それは?

 「過払い金の5割以上の返還を主張なさるお客様のことです

 「5割で高返還ですか・・

 「えぇ、うちの基本は3割返還ですから

 うん、高い低いは相対的な概念だ

 だから、L社の基準に対し、

 5割 は「低返還」です!

 などと異論を唱えることはナンセンスなのだ

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ゼロファーストと満額で和解

2012 年 7 月 6 日 金曜日 投稿者:mituoka

 ㈱ゼロファーストに対する過払い請求事件

 提訴するまでもなく、任意での話合いでスピード決着

 こちらの請求金額の全額を10月末にお支払いいただくことになった

 利息(請求日まで)を含めた満額をスパッと返還するゼロファースト

 いい意味で稀有な会社です

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お互い進歩がない アイフルとの会話

2012 年 7 月 5 日 木曜日 投稿者:mituoka

 被告アイフルから電話

 過払い請求事件についての和解提案だ

 「3割を3カ月後に返還ということで和解してもらえませんか?

 「無理です

 「5割を6カ月後では?

 「無理です

 「原告本人に確認をしてもらえませんか?

 きた、いつもと同じ展開だ・・

 「しません。だいいち、そんな提案、本人が承諾するはずないですよ

 「本人に確認するくらい、簡単でしょう?なぜ確認してくれないのですか?

 「その必要はありません。私は代理人です。いわば私が本人です

 「とにかく、もうちょっと、世間の常識に沿った対応をしていただかないと困りますよ

 大人げなく、ここで私もカチンときた (これもいつものパターンだ)

 「世間の常識ってなんですか?3割とか5割とかの返還で納得するのが常識なんですか?

 「そうですよ、ほとんどのかたが3割~4割で納得いただいております

 「嘘言っちゃいけません

 「本当です、手元のデータによると過去の過払い事件においては平均で47%返還ということになっております

 「それは和解ができた案件だけのデータでしょ?和解に至らず判決を取られたケースを含めたら、そんな数字じゃ済まないはずです

 実際、私のよく知る弁護士も司法書士もそのほとんどが、アイフルに対しては和解などせずに勝訴判決を得るところまで争う方針を持っている

 彼ら全員が、世間一般から懸け離れた常識を持ちあわせているのか・・・

 受話器を置くと、ドッと疲れが押し寄せた

 アイフルも、そして私も、

 何の生産性もない、相変わらずの会話を何年も続けているなぁ

 

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CFJのお客様支援プログラムとは?

2012 年 7 月 4 日 水曜日 投稿者:mituoka

 ある女性のもとに、CFJ合同会社から書面が届いた

 そこには 【お客様支援プログラムをご利用いただけます】  と大きく書かれている

 この支援プログラムを適用した場合、お客様との契約上のお支払い金額やお利息の減額等について応じることが可能です(※ 要審査)

 例の如く 架空請求」に違いないのだが、
 https://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/19628

 そうした批判をかわそうと、今回の書面には少しだけ「工夫」が施されている

 お客様とのご契約上の任意のお支払いが、数か月に渡りございません。 
 
 「任意の」支払いとある

 つまり、法的な支払い義務は消滅している(つまりは過払い状態である)ことを親切に告げているかのようであるが、一般の消費者がそこまで裏読みできないことを、CFJは当然知っている

 お客様のお借入利率が利息制限法第1条1項、同法第4条1項に規定する利率を超えている場合には、その超えた部分の利息について支払義務がなく、お客様が任意に弁済するものを弊社が受領するものです。詳しくは弊社ホームページをご確認ください。

 一見すると、これもまた親切な説明のように思える

 言われるがままに、CFJのホームページを見てみようhttp://dicf.jp/fep/contents3-17.shtml

 とてもインチキくさい

 あたかも、支払いの「任意性」さえ認められれば、過払い金は発生しないかのように書かれている

 しかし、すべての「一定の要件」を満たさなければ、業者はグレーゾーン金利を受け取ることなどできない

 以前にも書いたが、業者の甘い言葉にはワナがあると思ったほうがいい 

 このような書面があなたのもとに届いたら、まずは専門家に相談することを勧める

 私の事務所に来所したこの女性は、おそらく数ヵ月後には過払い金を手にするだろう

 

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プロミスからの提案(過払い請求)

2012 年 6 月 29 日 金曜日 投稿者:mituoka

 最新のプロミスからの和解提案は次の2通り

 ①過払い金(元金)の7割ならば4カ月後に返還
 ②過払い金(元金)の8割ならば7カ月後に返還

 アイフルの条件よりはマシですが、

 依頼者ご本人からすれば納得いくものではありません。

 各社ともにスパッと全額返還に応じるならば、

 相当なイメージアップにつながると思うのですが・・

 有名人に高いギャラを払ってCMを制作するよりも、安く済むのでは(?)

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